戸籍謄本の請求(本籍が忠岡町以外の方)
戸籍の広域交付制度
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書の請求ができるようになります。これにより、忠岡町に本籍がない方でも、忠岡町役場住民人権課窓口で、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求できます。必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
〇請求ができる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※きょうだいの戸籍証明書は請求できません。
〇必要なものについて
・窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
〇注意事項
・戸籍証明書を請求できる方(上記参照)が、窓口にお越しになって請求する必要があります。(郵送や代理人による請求はできません)
・コンピュータ化されていない戸籍証明書や、一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)、
戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は対象外ですので、従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。
・戸籍情報の確認のため、戸籍証明書の発行まで時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。
詳しくは法務省HPをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127
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更新日:2024年05月16日