死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届けてください。
届出には、
- 死亡届書(医師の証明必要) が必要です。
届出できる市町村は、死亡地・届出人の住所地または死亡者の本籍地の市町村です。
忠岡斎場での葬儀または火葬を希望の場合は、届出前にご予約が必要です。
また、国民健康保険に加入の方や忠岡町発行の各種医療証・保険証・住基カード・印鑑登録証などをお持ちの方は、すみやかに各担当課へ届けてください。
時間外(平日9時から17時半まで以外)は、中央監視室まで届出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127
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更新日:2024年05月16日