通知カードが廃止となります
マイナンバーをお知らせする通知カードが、令和2年5月25日で廃止となります。
そのため、通知カードの新規発行及び再発行、住所や氏名など記載事項の変更など、通知カードに関連する事務が行えなくなりますので、通知カードの再発行や、住所変更等に伴う記載事項の変更が必要な方は、5月22日(金曜日)17時30分までに来庁の上、お手続きください。
なお、通知カードの廃止後に、出生等で新たに個人番号が付番された方には、個人番号通知書が交付される予定です。
(注意)個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できないため、マイナンバーカードやマイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。
通知カード再発行に必要なものについて
本人もしくは同一世帯員来庁の場合
- 本人確認書類
(顔写真つきのもの1点、もしくは保険証1点に加え、年金手帳、介護保険証、学生証、預金通帳等から1点の合計2点)
(注意)いずれも有効期限内の原本に限る - 紛失、盗難、焼失等の場合は遺失届、盗難届等の受理番号の控え、または罹災証明書
- 記載追記欄の余白がない場合や、海外転入等に伴う再発行の場合は、現在お持ちの通知カード
(注意)現在お持ちの通知カードを紛失している場合、同様に遺失届の提出および再発行手数料が必要です - 再発行手数料 1件につき500円
代理人来庁の場合
上記の必要書類に加え、
- 代理人の本人確認書類
(顔写真つきのもの1点、もしくは保険証1点に加え、年金手帳、介護保険証、学生証、預金通帳等から1点の合計2点)
(注意)いずれも有効期限内の原本に限る - 委任状(様式:委任状(代理権授与通知書))
委任状(代理権授与通知書) (PDFファイル: 106.1KB)
通知カードの記載事項変更に必要なものについて
本人もしくは同一世帯員来庁の場合
- 本人確認書類(顔写真つきのもの、もしくは保険証) (注意)有効期限内の原本に限る
- 通知カード
代理人来庁の場合
- 代理人の本人確認書類(顔写真つきのもの、もしくは保険証) (注意)有効期限内の原本に限る
- 通知カード
- 委任状(様式:委任状(代理権授与通知書))
この記事に関するお問い合わせ先
住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127
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更新日:2024年07月08日