避難情報について
令和3年4月28日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が成立し、令和3年5月20日から改正法が施行されたことを踏まえ、避難勧告は廃止され、これまでの避難勧告のタイミングで避難指示を発令いたします。
主な見直し内容については以下のとおりです。
- 避難勧告と避難指示については避難指示に一本化し、従来の避難勧告のタイミングで「警戒レベル4避難指示」を発令(注意)「警戒レベル4避難指示」で必ず避難してください。
- 災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全確保が必要な場合に「警戒レベル5緊急安全確保」を発令
- 立退き避難に時間を要する高齢者等に早期避難を促すため「警戒レベル3高齢者等避難」を発令
避難行動判定フロー(小学生向け) (PDFファイル: 244.0KB)
知っておくべき5つのポイント (PDFファイル: 146.7KB)
住民の皆様におかれましては、町から「避難指示(警戒レベル4)」が発令された場合は、避難所や親戚・知人宅などの安全な場所へ必ず避難していただきますようお願いいたします。
ただし、高齢者や障がいをお持ちの方など、避難に時間のかかる方におかれましては、「高齢者等避難(警戒レベル3)」が発令された場合は、必ず避難していただきますようお願いいたします。
(注釈)「避難」とは、「難」を「避」けることであり、役場や小学校や中学校の避難所に行くことだけではありません。安全な親戚・知人宅への避難や、浸水リスクがないなど安全を確認した上での自宅での避難(在宅避難)も考えられます。日頃から、安全な避難先や取るべき行動について、ご検討いただきますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
自治防災課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-0364
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更新日:2023年03月28日