保険料について

更新日:2026年05月26日

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、被保険者一人ひとりに対して賦課されます。
 保険料を決める基準は(保険料率)は大阪府後期高齢者医療広域連合が、2年ごとに条例により設定し、大阪府内では均一となっています。
 詳しくは、下記の大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。

令和8・9年度

令和8年度保険料では、従来の保険料(医療保険分)に加え、子ども・子育て支援金分の保険料を算定します。

年保険料額=医療保険分+子ども・子育て支援金分

医療保険分(注釈1)=被保険者均等割額(一人当たり64,931円)+所得割額(賦課のもととなる所得額(注釈2)【総所得金額等(注釈3)ー基礎控除額(注釈4)】)×所得割率(注釈5)11.51%

子ども・子育て支援金分(注釈1)=被保険者均等割額(一人当たり1,373円)+所得割額(賦課のもととなる所得額(注釈2)【総所得金額等(注釈3)ー基礎控除額(注釈4)】)×所得割率(注釈5)0.24%

  • (注釈1)医療保険分の年額の限度額は85万円・子ども・子育て支援金分の年額の限度額は2万1千円です。
  • (注釈2)賦課のもととなる所得金額とは、総所得金額等(前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額)から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)
  • (注釈3)総所得金額等=収入額-控除額(注釈)
    (注釈)公的年金等控除額、給与所得控除額、所得金額調整控除額、必要経費等のことをいい、医療費控除額、障害者控除額
    扶養控除額等の所得控除額は含みません。
  • (注釈4)基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める下表の金額になります。
基礎控除額詳細

合計所得額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

(注意)保険料の試算につきましては、下記の大阪府広域連合ホームページに掲載の保険料試算シートをご利用下さい。

保険料の軽減制度について

(1)被保険者均等割額の軽減

 世帯の所得水準に応じて保険料の被保険者均等割額(66,304円)が軽減されます。
(町が所得を把握している場合、申請等は不要ですが、把握していない場合は簡易申告が必要です。)

軽減割合詳細

軽減割合

軽減後の被保険者均等割額(年額)

所得の判定区分

7割

(7.2割)

18,591円

(内訳)

医療分:18,180円

子ども分:411円

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数ー1)】を超えないとき

5割

33,151円

(内訳)

医療分:32,465円

子ども分:686円

【基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)】を超えないとき

2割

53,042円

(内訳)

 医療分:51,944円

子ども分:1,098円

【基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)】を超えないとき

(注意1)7割軽減に該当される方は、令和8・9年度のみ特例措置により、医療分についての軽減割合が7.2割軽減となります。子ども分については、特例措置がないため、7割軽減となります。

(注意2)「10万円×(給与所得者等の数ー1)」は同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得者等(次の1~3のいずれかに該当する方)が2人以上いる場合に計算します。

  1. 給与等の収入金額が55万円を超える方
  2. 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
  3. 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
  • 軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入日)の世帯状況で行います。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。
  • 軽減の該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
  • 当分の間、年金収入につき公的年金等控除額(65歳以上である方に係るものに限る。)の控除を受けた方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除した所得金額を用いて軽減判定します。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。

(2)被用者保険(会社の健康保険)などの被扶養者であった方

 後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方については、当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額の5割が軽減されます。なお、上記(1)の7割に該当する方の均等割額については、それぞれの軽減割合が適用されます。
(注意)国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

保険料の納入方法

 保険料の納め方は、年金から直接納める方法(特別徴収)と納付書や口座振替(普通徴収)で納める方法の2通りの払い方があります。

年金から直接納める方法(特別徴収)

 年額18万円以上の年金を受給されている方は、原則年6回の年金受給日に、その年金から直接納めて頂きます。

納付書や口座振替(普通徴収)で納める方法

 特別徴収とならない方は、原則として、毎年7月から翌年3月までの9期で納付書や口座振替にて保険料を納めて頂きます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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