国民健康保険資格確認書等の一斉発送について(令和7年10月1日)
今お持ちの国民健康保険被保険者証等は、令和7年10月31日で有効期限を迎えます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナ保険証)の状況に応じて下記の書類を送付します。
マイナ保険証の利用登録がある方には『資格情報のお知らせ』を送付します。

資格情報のお知らせ(イメージ図)
マイナ保険証にて医療機関等を受診してください。
医療機関等にて何らかの事情によりマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証とセットでご提示ください。(資格情報のお知らせのみでの受診はできません。)
資格情報のお知らせは左図のようなA4サイズの紙で、用紙の右下をカードサイズに切り取ることができます。
すでにお持ちの場合はそちらをそのままご利用いただけますので、新規発行がない場合があります。
原則有効期限はありませんので、大切に保管してください。
ただし以下の方は有効期限があります。
- 70歳から74歳までの方:自己負担割合が記載されますので、令和8年7月31日が有効期限となります。毎年7月頃に一斉送付します。
- 令和8年7月31日までに75歳の誕生日を迎える方:75歳からは後期高齢者医療保険へ移行することとなりますので、誕生日の前日が有効期限となります。
マイナ保険証の利用登録がない方には『資格確認書』を送付します。

資格確認書(イメージ図)
資格確認書は従来の保険証と同じカード型で、マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードの健康保険証利用登録がない方に、申請によらず送付します。
医療機関等の窓口に提示することで、これまでどおり受診できます。
有効期限は令和8年7月31日です。
注)上記の有効期限までに75歳の誕生日を迎える方は、誕生日の前日が有効期限となります。
新しい資格情報のお知らせや資格確認書がお手元に届いたら
- 届いたらすぐに氏名や住所等、枚数を確認してください。
- 新しい資格確認書は台紙からはがして使用して下さい。また、裏面に臓器提供意思表示欄を設けておりますので、ご記入いただいた後は「個人情報保護シール」を貼付してください。
- 有効期限を迎えた被保険者証等は保険課までご返却いただくか、ハサミ等で刻んで各自で処分していただきますようお願いいたします。
社会保険に加入した場合や世帯に変更があった場合などは国民健康保険の手続きが必要です。
- 就職や家族の扶養に入るなど社会保険に加入した場合は、国民健康保険の離脱の手続きが必要です。対象となる方全員の資格取得日がわかるもの(資格情報のお知らせや資格確認書など)をご持参のうえ、保険課にてお手続きください。
- 住所や世帯主変更等をされるときは、対象となる方全員の資格情報のお知らせや資格確認書をご持参のうえ、お手続きしていただく必要があります。
マイナ保険証への移行をお願いいたします。
令和6年12月2日で紙の被保険者証は廃止されました。
マイナ保険証の利用登録については、
1.スマートフォンでマイナポータルから
2.役場の住民人権課に設置した端末から
3.医療機関設置の読取端末から
お手続きしてください。
詳しくは以下のリンクをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129
お問い合わせフォーム
更新日:2025年10月03日