マイナンバーカードを健康保険証としてご利用できます
マイナ保険証とは
マイナンバーカードのICチップ内の電子証明書を利用し、皆様がそれぞれ加入している健康保険の資格情報をオンラインで確認することで、健康保険証として使用できるようにしたマイナンバーカードのことです。
専用のマイナンバーカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用できます。
ご利用を開始するにはスマホやパソコンでマイナポータルにアクセスするか、役場に設置した端末で利用申込をお願いいたします(マイナンバーカードを受領した際に設定した数字4桁の暗証番号が必要です)。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局について(厚労省)
マイナ保険証を使用するメリット
1.医療費を節約できる
現行の紙の健康保険証よりも、皆様の保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなります。
(紙の健康保険証で受診した場合は40円加算される初診料がマイナ保険証で受診した際は20円の加算に減少するため、その2割または3割が自己負担額においては節約できます。)
2.よりよい医療を受けることができる
マイナ保険証を使用する際には、貴方の受診する医療機関が過去のお薬情報や特定健診の結果を閲覧することを同意する・しないを選択することができます。
医療機関とそれらの情報を共有することで、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができ、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことも可能です。
また、マイナポータルを利用して、ご自身の特定健診情報をいつでも確認することもできます。
診療・薬剤・特定健診等情報について (PDFファイル: 788.0KB)
3.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
医療機関等で受付する時に「限度額情報の提供」に同意すれば、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
ただし、次の方は医療機関等に限度額適用認定証等を提示する必要があります。支払の前に限度額適用認定証の申請をしてください。
1.オンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合
2.住民税非課税世帯の方で直近1年間の入院日数が90日を超え、食事療養費が減額の対象になる場合(長期該当)
3.国民健康保険料の滞納がある場合
マイナンバーカードのセキュリティ
マイナンバーカードには顔写真が付いているため、他人がなりすまして使用することはできません。また、ICチップには税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されていません。健診結果や薬剤情報も同様にICチップには入っていません。
紛失や盗難に遭った場合は、24時間365日受付の専用フリーダイヤル(0120-95-0178)に届け出ることで、カードの一時利用停止ができます。
持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性 (PDFファイル: 1.8MB)
参考
この記事に関するお問い合わせ先
保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129
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更新日:2024年04月01日