マイナンバーカードを健康保険証としてご利用できます

更新日:2024年10月01日

被保険者証の更新について

令和6年12月1日を以って、国民健康保険の被保険者証の発行(再発行を含む)を終了します。

マイナ保険証(健康保険の被保険者証を利用登録しているマイナンバーカードのこと)を持っていない方には、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」を交付します。医療機関等でマイナ保険証による資格確認ができない場合でも、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで安心して受診していただけます。

廃止までに発行された国民健康保険被保険者証は令和7年10月31日までお使いいただけます。ただし、その有効期限よりも前の被保険者証の有効期限が記載されている場合は、使用できるのはその有効期限までです。また、券面の内容に変更が生じた場合は、その事実の発生日までが有効期限となります。

マイナ保険証とは

マイナンバーカードのICチップ内の電子証明書を利用し、皆様がそれぞれ加入している健康保険の資格情報をオンラインで確認することで、健康保険証として使用できるようにしたマイナンバーカードのことです。

専用のマイナンバーカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用できます。

ご利用を開始するにはスマホやパソコンでマイナポータルにアクセスするか、役場に設置した端末で利用申込をお願いいたします(マイナンバーカードを受領した際に設定した数字4桁の暗証番号が必要です)。

マイナ保険証を使用するメリット

1.よりよい医療を受けることができる

マイナ保険証を使用する際には、貴方の受診する医療機関が過去のお薬情報や特定健診の結果を閲覧することを同意する・しないを選択することができます。

医療機関とそれらの情報を共有することで、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができ、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことも可能です。

また、マイナポータルを利用して、ご自身の特定健診情報をいつでも確認することもできます。

2.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

医療機関等で受付する時に「限度額情報の提供」に同意すれば、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

ただし、次の方は医療機関等に限度額適用認定証等を提示する必要があります。支払の前に限度額適用認定証の申請をしてください。
1.オンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合
2.住民税非課税世帯の方で直近1年間の入院日数が90日を超え、食事療養費が減額の対象になる場合(長期該当)
3.国民健康保険料の滞納がある場合

マイナンバーカードのセキュリティ

マイナンバーカードには顔写真が付いているため、他人がなりすまして使用することはできません。また、ICチップには税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されていません。健診結果や薬剤情報も同様にICチップには入っていません。

紛失や盗難に遭った場合は、24時間365日受付の専用フリーダイヤル(0120-95-0178)に届け出ることで、カードの一時利用停止ができます。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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