忠岡町落書き行為の防止に関する条例(案)に対する意見募集(パブリックコメント)について

更新日:2023年07月10日

忠岡町落書き行為の防止に関する条例(案)作成にあたって

忠岡町議会では、落書きが、住民に不快感を与え、まちの美観が損なわれているほか、

治安の悪化にもつながる恐れが生じることから、住民が安全で安心して快適に暮らすことができる環境の確保を図るため、落書き行為を禁止し、様々な落書きの防止に関する施策を推進する根拠とすることを目的に、「忠岡町落書き行為の防止に関する条例」を議員提案で制定することを予定しています。

つきましては、条例(案)についてお知らせするとともに、皆様からの御意見を募集いたします。

意見募集期間

令和5年7月10日(月曜日)~令和5年8月9日(水曜日)

持参の場合:月曜~金曜日(閉庁日を除く)

9時00分~17時30分

郵送の場合:令和5年8月9日付けの消印まで有効

資料閲覧場所

忠岡町ホームページ又は忠岡町議会事務局(役場6階)

意見の提出方法

指定の様式(様式第1号)に、住所、氏名、電話番号、意見提出者の区分(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を明記のうえ、持参又は郵送、電子メール、ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。

口頭、電話での意見は受付できません。

意見の提出先

  1. 持参・・・忠岡町議会事務局(役場6階)の窓口(受付時間:午前9時~午後5時30分)
  2. 郵送・・・〒595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1忠岡町議会事務局宛
  3. F A X・・・0725-33-3540(電話は不可)
  4. 電子メール・・・tadaokagikai@town-tadaoka.jp

意見の取扱い

提出いただいた意見は条例(案)を決定する際の参考とさせていただきます。

また、提出いただいた意見に対する考え方について、後日ホームページ等で

公表します。

尚、意見提出者への個別回答はしませんので、あらかじめご了承ください。

関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-33-3540

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