ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

更新日:2026年08月06日

令和元年(2019年)11月22日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月19日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

この法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族に国から補償金が支給されます。

請求期限は、令和11年(2029年)11月21日までです。

 

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」について

法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族などが、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になるなど、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重要性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びする旨が述べられています。

 

補償金の請求窓口について

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口までお願いします。

厚生労働省 補償金相談窓口

電話番号:03-3595-2262

受付時間:10時から16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て

メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp

 

厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」(外部リンク)

 

ハンセン病元患者家族のご家族へ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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