短期入所サービスの長期利用に関する留意事項
短期入所の利用日数が要介護(支援)認定期間のおおむね半数を超える場合の取扱いについて
国の基準
国の基準では、短期入所の利用日数が要介護(支援)認定期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。ただし、特に必要な場合は、それ以上の利用が可能とされています。
国の基準(要約)
1.「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11 年厚生省令第38 号)(要約)第13 条 指定居宅介護支援の方針は、次に掲げるところによるものとする。
21 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所を位置付ける場合は、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
2.「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成11年 老企第22 号厚生労働省通知)(要約)
21. 短期入所の居宅サービス計画への位置付け(第21 号)
「おおむね半数を超えない」という目安は、個々の利用者の心身の状況や環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の維持のための必要性に応じて弾力的に運用することが可能であり、機械的な運用を求めるものではない。従って、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能である。
連続30 日を越える利用の取扱いについて
国の基準
1.国の基準で、連続して30 日を超える場合、短期入所は算定できないものとされています。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12 年厚生省告示第19 号)(要約)
8 注17 利用者が連続して30 日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合は、30 日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護は、短期入所生活介護費は、算定しない。
9 注15 利用者が連続して30 日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合は、30 日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護は、短期入所療養介護費は、算定しない。
2.「長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合」の減算
自費利用をはさんで同一事業所で連続30 日を超えて利用する利用者については、短期入所生活介護の基本サービス費が減算されます。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(略)の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12 年老企第40 号厚生労働省通知)
第2 の2 短期入所生活介護費
(19) 長期利用者に対する減算について
短期入所生活介護の基本サービス費については、施設入所に比べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームへ入所した当初に施設での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算相当分を評価している。こうしたことから、居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30 日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続30 日を超えた日から減算を行う。なお、同一事業所を長期間利用していることについては、居宅サービス計画において確認することとなる。
短期入所サービスの長期利用に関する留意事項
本来ショートステイの施設は“生活の拠点″となるところではありません。“生活の拠点”は「居宅」にあることが大前提です。
お気に入りのデイサービスに住むことが出来ないのと同様に、ショートステイに生活の拠点を置くことはできません。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
短期入所サービスの長期利用に関する留意事項 (PDFファイル: 175.9KB)
本町における取扱い
(1)基本的な方針
国の基準に基づき、短期入所の連続した利用は、原則30 日以内とします。
また、やむを得ない事情により、自費利用をはさんで連続30 日以上の利用を行う場合、必要最小限の日数とするものとします。
よって、短期入所サービスの長期利用については届出を必要とします。
届出書(理由書)の提出が必要であるにも関わらず提出されていない場合、さかのぼって短期入所生活介護費等の返還を求める場合がありますので、ご注意ください。
(2)短期入所サービスの長期利用届出書(理由書)提出が必要となる場合
- ショートの利用が連続31日以上となる場合
- 認定の有効期間のおおむね半数を超える場合
(3)短期入所サービスの長期利用届出書(理由書)を提出する時期について
短期入所サービスの長期利用が見込まれるサービス計画を策定する時点の届出
例
9月1日から9月30日までショートステイを30日利用。
→計画を策定した時点での届出書は不要。
ただし、やむを得ない事情での延長など、連続して30日を超える利用が判明した時点で届出書を提出する。
12月1日から3月31日まで冬期間のみショートステイを4か月間利用。
→連続31日以上となるため、計画を策定した時点での届出書が必要。
「(例えば)2泊3日ショートステイ⇔4泊5日自宅での生活」を繰り返す。
→認定の有効期間と照らし合わせ、計画を作成した時点でおおむね過半数を超えることがはっきりしている場合には届出書を提出する。
要介護認定の、おおむね過半数を超えそうになった時点の届出
例
「(例えば)2泊3日ショートステイ⇔4泊5日自宅での生活」を繰り返していたが、自宅で過ごす期間が減少、プラン作成時と変わってショートステイの利用が有効期間の過半数を超えることが判明した時。
サービス計画見直し時期において、長期利用を更に継続する時点の届出
例
既にショートステイを長期利用している場合について、長期利用の解消に努めたものの、プランの見直しの時期にやむを得ず長期利用を継続しなければならないと判断した時。
提出書類
- 居宅サービス計画書第1表~ 3 表
- サービス担当者会議の要点( 関係部分 )
- サービス利用票・別表
- 居宅介護支援経過 関係部分
- 短期入所サービス長期利用届出書(理由書)
提出いただいた短期入所サービス長期利用届出書(理由書)に確認印を押印し、お控えを返却します。郵送での提出時は返信用封筒を同封くださいますようお願いいたします。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129
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更新日:2024年10月24日