介護保険適用除外制度
介護保険適用除外制度とは
原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。
ただし、介護保険法施行法および介護保険法施行規則により、介護保険適用除外施設に入所・入院されている場合は、介護保険サービスと同等以上の障害福祉サービスが施設内で提供されており、将来的にも介護保険サービスの給付を受ける可能性が低いため、例外的に介護保険制度の被保険者になりません
介護保険適用除外者となった場合
- 介護保険料を納める必要がありません。
(40歳以上65歳未満の方の場合は、公的医療保険料の介護納付金分がなくなります。) - 介護保険被保険者証が発行されません。
- 介護保険サービスが利用できません。
(要介護・要支援認定を受けることができません。)
介護保険適用除外の対象者
介護保険法施行規則第170条第1項によるもの
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
- 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者
介護保険法施行規則第170条第2項によるもの
次に掲げる施設に入所または入院している者
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障がい者に係るものに限る。)
- 指定障がい者支援施設(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る。)
- 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
適用除外施設の入退所は届出が必要です
40歳以上の方で、適用除外施設に入所(入院)したり、適用除外施設を退所(退院)した場合は、必ず住民票がある市町村に届出が必要です。
介護保険法施行法第11条該当届・非該当届出書 (Wordファイル: 14.2KB)
※届出がない場合は、忠岡町役場にて入退所の把握ができず、不利益を被ることがあります。
※なお、40歳から64歳までの医療保険加入者の方は、手続きが必要になる場合がありますので、加入している各医療保険者にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129
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更新日:2024年10月28日