介護保険住宅改修費支給申請について

更新日:2024年11月28日

概要

要介護(要支援)状態の方が自宅(介護保険被保険者証に記載されている住所)において、自立した日常生活を継続するために必要な改修にかかる費用の一部を給付する制度です。
詳しくは、下記をご覧ください。

※工事前に、必ず事前申請が必要です。(事前申請なく改修が行われた工事は給付の対象外です。)

提出書類

住宅改修費の支給方法は『受領委任払い』と『償還払い』から選択できます。支給方法によって、提出書類が異なりますのでご留意の上、福祉課窓口にご提出ください。
郵送で事後申請の書類を提出する場合は、確認印を押印後に領収書の原本を返却しますので、返信用封筒の同封をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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