軽度者にかかる指定(介護予防)福祉用具貸与理由書について

更新日:2023年09月01日

軽度者にかかる福祉用具貸与について

軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1の方)にかかる福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」に対しては、原則算定ができません。(「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」については、要介護2及び要介護3の方に対しても、算定ができません。)
しかし、その状態像に応じて利用が想定される場合には、例外的に算定が可能な場合があります。

例外的な算定が可能な場合について

基本調査結果による必要性の判断が可能な場合

次の表により、要介護(支援)認定調査票のうち基本調査の直近の結果を用いて、利用者等告示第三十一号において「厚生労働大臣が定める者のイ」に該当すると判断できる方については、基本調査の結果に対応する対象外種目の算定が例外的に可能です。

基本調査結果による必要性の判断基準

対象外種目

厚生労働大臣が定める者のイ

厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査の結果

ア 車いす及び車いす付属品

次のいずれかに該当する者

 

一.日常的に歩行が困難な者

基本調査1-7

「3.できない」

二.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する者

 

一.日常的に起きあがりが困難な者

基本調査1-4

「3.できない」

二.日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-3

「3.できない」

ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器

日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-3

「3.できない」

エ 認知症老人徘徊感知機器

次のいずれにも該当する者

 

一.意見の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者

基本調査3-1

「調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外

又は

基本調査3-2~3-7のいずれか

「2.できない」

又は

基本調査3-8~4-15のいずれか

「1.ない」以外

その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。

二.移動において全介助を必要としない者

基本調査2-2

「4.全介助」以外

オ 移動用リフト(つり具の部分を除く)

次のいずれかに該当する者

 

一.日常的に立ち上がりが困難な者

基本調査1-8

「3.できない」

二.移乗が一部介助又は全介助を必要とする者

基本調査2-1

「3.一部介助」又は「4.全介助」

三.生活環境において段差の解消が必要と認められる者

カ 自動排泄処理装置

次のいずれにも該当する者

 

一.排便が全介助を必要とする者

基本調査2-6

「4.全介助」

二.移乗が全介助を必要とする者

基本調査2-1

「4.全介助」

この表に該当する場合は、忠岡町へ「指定(介護予防)福祉用具貸与理由書」を提出する必要はありません。サービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントによって貸与の必要性を確認し、判断してください。
ただし、アの二.「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及びオの三.「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、指定居宅介護支援事業者が判断することとなります。なお、この判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行うこととします。

【参考】要介護1の者等に係る指定福祉用具貸与費(老企第36号 第2の9(2))

2.基本調査結果による判断の方法

 指定福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に係る指定福祉用具貸与費を算定する場合には、1.の表(※)に従い、「厚生労働大臣が定める者」のイへの該当性を判断するための基本調査の結果の確認については、次に定める方法による。なお、当該確認に用いた文書等については、サービス記録と併せて保存しなければならない。

ア 当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業者から当該軽度者の「要介護認定等基準時間の推計の方法」別表第一の認定調査票について必要な部分(実施日時、調査対象者等の時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分)の写し(以下「調査票の写し」という。)の内容が確認できる文書を入手することによること。

イ 当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合にあっては、当該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それを入手すること。

(※)「1.の表」とは、上記に掲載している表を指します

「指定(介護予防)福祉用具貸与理由書」の提出により必要性が認められる場合

 基本調査の結果に関わらず、次の1)から3)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、市町村が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断することができることとなっています。
 なお、忠岡町が必要性を確認する方法としては、「指定(介護予防)福祉用具貸与理由書」の提出を求めています。提出された書類を審査した結果、必要性が確認できた場合に限り、対象外種目の算定が例外的に可能です。

医師の医学的な所見に基づき判断される状態像

1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示第三十一号のイに該当する者

(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)

2)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第三十一号のイに該当することが確実に見込まれる者

(例 がん末期の急速な状態悪化)

3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示第三十一号のイに該当すると判断できる者

(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

(注意)括弧内の状態は、あくまでも1)~3)の状態の者に該当する可能性のあるものを例示したにすぎない。また、逆に括弧内の状態以外の者であっても、1)~3)の状態であると判断される場合もありうる。

「指定(介護予防)福祉用具貸与理由書」様式

「指定(介護予防)福祉用具貸与理由書」提出時の注意事項

医師の医学的所見(確認方法)

主治医意見書による確認のほか、医師の診断書又は担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所見により確認します。
理由書への確認内容の記載は、医師の診断書(費用は利用者負担)の添付または担当の介護支援専門員が聴取した医師の所見が記載された居宅サービス計画書の添付に代えることが可能です。
所見を聴取(面接・電話・ファックス等)する場合、医師に直接理由書への記載を依頼する必要はありません。担当の介護支援専門員が聴取内容を理由書に記載してください。

医師の医学的所見(記載内容)

1)~3)の状態像に該当していることが確認できるよう記載してください。
医学的所見からこれらの状態像に該当することが判断できない場合は、サービス担当者会議において福祉用具貸与が特に必要と判断されている場合でも、算定の対象にはなりません。

(例)車いす(厚生労働大臣が定める者のイの状態像【日常的に歩行が困難な者】に該当)の場合

原因となる疾病等(疾病名、症状等具体的に記載)により、
1)状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に【歩行が困難な状態】である
2)状態が急速に悪化し、短期間のうちに【歩行が困難な状態になること】が確実に見込まれる
3)身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から【歩行が困難(歩行してはいけない)】と判断できる

(注意)1)~3)には該当せず、【日常的に歩行が困難】な場合は、前回調査から身体状況等が大きく変わっている可能性が考えられるため、区分変更申請についても検討してください。

記載内容の不適切な例

  • 「(疾病名)のため、(歩行、起き上がり等)が困難」

→疾病名のみでは1)~3)のどの状態像に該当するかの判断ができません。症状を含め、できるだけ具体的に記載してください。

  • 「~のため、(対象外種目)が必要」

→医師の所見には、福祉用具導入の必要性の判断や同意についての記載ではなく、その状態像についての情報を記載してください。

  • 転倒防止・苦痛軽減等の予防を目的としている

→安全(転倒による骨折の可能性の回避)や予防(関節痛・腰痛等の悪化の可能性)のみを理由としている場合は、3)の状態像として確認できません。

  • 特殊寝台と一般寝台の必要性を混同している

→布団(床)からの起き上がりが困難、手すり等の掴まるものがないと寝返りや起き上がりが困難等の理由では、背上げ・足上げなどの高さ調節機能を有する特殊寝台の必要性が確認できません。

  • 経済的な理由によるもの

→1)~3)の状態像に該当していることが確認できなければ、自費購入やレンタルが経済的な理由で困難な場合でも例外的な算定は認められません。

提出時期について

原則、福祉用具貸与開始前に提出してください。
ただし、貸与の必要性についてはサービス担当者会議において検討されるものであるため、提出日はサービス担当者会議開催日以降となります。
何らかの事情により提出が遅れる場合は、貸与開始前にその旨を高齢介護課までご連絡ください(ご連絡なく貸与を開始した場合、理由書の確認結果に関わらず算定不可となる期間が発生することがあります)。

新規(又は区分変更)申請中の暫定利用の場合

見込まれる介護度が軽度である場合には、事前に理由書を提出してください。
その際は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書の提出があらかじめ必要です。(同時提出可)

理由書提出により例外的な算定をしている方が、認定期間を更新する場合

引き続き軽度の介護度が見込まれ、更新後の認定期間の初日から例外的な算定を必要とする場合は、原則、更新前の認定期間のうちに再度理由書を提出してください。
ただし、認定審査会日程等の事情により、暫定利用となる場合は、事前に高齢介護課までご連絡ください。

その他

  • 担当する介護支援専門員が変更となった場合や、他市町村において理由書提出による例外的な算定をしていた方が転入により忠岡町が保険者に変更となった場合には、理由書の提出が必要です。サービス担当者会議の開催後、速やかに提出してください。
  • 例外的な算定をしている対象外種目の変更については、新たに対象外種目が追加となる場合のみ提出してください。その場合、既に例外的な算定をしている対象外種目についての記載は不要です。
  • 基本調査結果による判断や、理由書提出の有無の判断について迷う場合は、事前に相談してください。(直近の要介護(支援)認定調査票をご用意の上、お問い合わせください。)

算定開始日について

原則、確認日(忠岡町が理由書において例外的な算定の必要性を確認した日付)以降に算定を開始してください。
ただし、特別な事情により理由書の提出が遅れる場合や、理由書提出後の貸与開始を急がれる場合は、貸与開始前にあらかじめご相談ください。
理由書の提出がないなど、忠岡町の確認なく例外的な算定をしていることが確認できた場合は、当該福祉用具貸与費の請求については取下げの対象となります。

確認結果のお知らせについて

審査後、確認結果は電話にて連絡します。
必要性が確認できた場合、理由書に確認日を押印したものの写し(コピー)を交付しますので、高齢介護課窓口まで受け取りにお越しください。
ただし、暫定利用にかかる理由書の提出の場合で、認定結果により理由書の提出が不要なケースであれば、理由書の写し(コピー)の受け取りは不要です。
なお、提出時や審査の結果、記載の不備や不適切な内容(必要性が認められない)の場合には、確認日を押印せずに理由書を返却します。返却にかかる通知文書は発行していません。

例外的な算定の状況確認について

対象外種目にかかる福祉用具貸与を利用している軽度者のうち、保険者において基本調査結果及び理由書の提出による確認ができない場合や、算定日等に疑義がある場合は、介護支援専門員への聞き取りやケアプランの提出を求めることがあります。
状況確認の結果、例外的な算定が認められないと判明した場合は、当該福祉用具貸与費の請求については取下げの対象となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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