補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録について
令和2年4月1日に「忠岡町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱」が制定されたことに伴い、補装具の販売、貸与または修理を行う事業所について、本町への登録が必要となりました。
(注意)これまでご利用のあった事業所につきましても、令和2年4月1日以降に初めてご利用される際には登録が必要です。
登録には下記(1)~(6)の書類が必要ですので、様式をダウンロードしていただき、ご申請ください。
また、登録内容に変更があった場合は下記(7)にて、登録を廃止、休止、又は再開する場合は下記(8)にて速やかに届け出てください。
なお、事業所登録決定後には、忠岡町補装具業者登録通知書を送付いたします。
1. 補装具業者登録申請書(様式第1号) (PDFファイル: 117.2KB)
- 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
- 定款
4. 事業所調書(様式第2号) (PDFファイル: 98.3KB)
5. 確約書(様式第3号) (PDFファイル: 152.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129
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更新日:2023年03月28日