高額介護(予防)サービス費の算定誤りについて
介護保険制度には、介護サービスを利用した際、1か月に支払った自己負担額の合計額が一定の上限額を超えたとき、超えた分を給付(支給)する「高額介護(予防)サービス費」の制度があります。
この度、一部の自治体で高額介護(予防)サービス費の算定誤りが確認されたことを受け、厚生労働省から全国自治体に対して算定誤りの可能性がある旨の情報提供がありました。
本町における状況を確認したところ、同様の算定誤りがあり、高額介護(予防)サービス費の一部を過少に支給していたことが判明しましたので、対象の方へ追加支給を行います。
算定誤りの原因
公費負担医療制度(注釈1)対象者にかかる高額介護(予防)サービス費の算定にあたり、公費給付の対象となる訪問看護等の介護保険サービスを利用した際の自己負担額(公費本人負担額)を、その他の介護保険サービスの自己負担額に含めて算定すべきところ、介護保険システムの不具合により含めずに計算していたため。
(注釈1)指定難病などの方を対象に、医療費の全部または一部を公費で負担するもの。
追加支給対象
- 対象期間 令和2年1月~令和3年12月サービス利用分
(注意)時効2年(介護保険法第200条)による - 対象件数 74件(延べ件数)
- 支給金額 合計 130,381円
今後の対応
介護保険システムの改修を行い、令和4年1月サービス利用分以降は正しい算定方法で支給を行います。
追加支給の対象となる方に対して、5月中にお詫びと追加支給のご案内を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
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更新日:2024年06月20日