道路管理
道路幅員証明
道路の幅員証明が必要な場合は、申請書に位置図を添付して申請してください。
提出部数
正本1部
添付書類
位置図
申請書書式
特殊車両通行許可
重量、幅、高さ等が車両制限令に定められた一般的制限値をこえるクレーン車、セミトレーラー等は「特殊車両」として扱われます。
「特殊車両」が通行すると、道路の損傷や交通事故の危険性が高まるため、道路を通行する際には道路法第47条の2の規定により道路管理者の通行許可が必要です。
また、高さや重量について制限標識がある橋やトンネルを通行するときは、道路管理者の通行認定が必要となります。
(注意)通行する経路に国、都道府県、または政令指定都市の管理道路が含まれる場合、そちらに一括申請を行なうことで複数の道路の通行許可を同時に取得できます。
(注意)特殊車両が許可なく通行した場合等の違反をすると罰則があります。
提出部数
正本・副本 2部
添付書類
- 自動車検査証の写し
車輛の諸元に関する説明書 - 通行経路表
通行経路図 - 車両内訳書(包括申請の場合)
その他道路管理者が必要とする書類
申請書書式
この記事に関するお問い合わせ先
産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2023年03月28日