法定外公共物使用許可申請書
制度の概要
法定外公共物(里道・水路)の地上又は地下に工作物、物件又は施設を設け占用使用するときは、法定外公共物管理者の許可が必要です。
- 法定外公共物の用途及び目的を阻害しない範囲内で許可を受けることができます。
- 申請をする場合は必ず事前に相談して下さい。
- 使用申請と同時に道路使用許可申請(警察署提出用)が必要となる場合があります。
- 里道敷の場合は地元自治会、水路敷の場合は地元水利組合の同意が必要です。
- 占用料が発生しますが、料金は占用物件の内容によります。
申請部数
正本1部、副本1部
添付書類
- 位置図
- 公図の写し
- 土地の全部事項証明書
- 境界確定図の写し
- 現況平面図及び横断図
- 工作物計画図
- 求積図
- 現況写真
- 工事仕様書
- 利害関係者の同意書
- その他町長が必要と認める書類
様式等
法定外公共物使用許可申請について (PDFファイル: 113.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2023年03月28日