特定・除害施設について
特定施設とは
特定施設とは、人の健康及び生活環境に被害を及ぼす恐れのある物質を含む下水を排出する施設として、水質汚濁防止法第2条及びダイオキシン類対策特別措置法第2条で定められているものです。
代表的なものとして、電気めっき施設、出版印刷業などの自動式フィルム現像機、クリーニング業の洗たく機、ガソリンスタンドの自動式洗車機などの約300種類もの施設が指定されています。
詳しくは、以下のファイル「特定施設一覧表」をご参照下さい。
なお、以上のような特定施設を設置している工場などを特定事業場(法律的用語)といいます。
特定事業場とその他の事業場とでは、排水基準値に違いはありませんが、事務手続きや種々の規制罰則などに大きな違いがあります。
下水道法に基づく届出様式 3部提出
届出 | 期日 | 様式(PDFファイル) | 様式(エクセルファイル) |
---|---|---|---|
特定施設設置届 | 設置の60日以内 | 特定施設設置届(PDFファイル:83.1KB) | 特定施設設置届(Excelファイル:14KB) |
特定施設使用届出書 | 設置後30日以内 | 特定施設使用届出書(PDFファイル:96.4KB) | 特定施設使用届出書(Excelファイル:55KB) |
特定施設の構造等変更届出書 | 変更の60日以内 | 特定施設の構造等変更届出書(PDFファイル:80.8KB) | 特定施設の構造等変更届出書(Excelファイル:35.5KB) |
氏名変更等届出書 | 変更後30日以内 | 氏名変更等届出書(PDFファイル:59.3KB) | 氏名変更等届出書(Excelファイル:27.5KB) |
特定施設使用廃止届出書 | 廃止後30日以内 | 特定施設使用廃止届出書(PDFファイル:62.2KB) | 特定施設使用廃止届出書(Excelファイル:28KB) |
承継届出書 | 継承後30日以内 | 承継届出書(PDFファイル:64.3KB) | 承継届出書(Excelファイル:28KB) |
別紙1・別紙2-1・別紙2-2・別紙3・濃厚廃液調査票 | あらかじめ | 別紙1・別紙2-1・別紙2-2・別紙3・濃厚廃液調査票(PDFファイル:464.5KB) | 別紙1・別紙2-1・別紙2-2・別紙3・濃厚廃液調査票(Excelファイル:361.5KB) |
除害施設とは
除害施設とは、下水道へ排水される汚水を下水道排除基準値に適合させるための水処理施設です。
特定施設を設置していない事業場でも下水道排除基準を超過する水質の下水を排水する場合は、基準以下の水質にするため除害施設を設置するなど、必要な措置を講じなければなりません。
除害施設が正常に稼動するには、日常の維持管理が大切です。
常に排水基準に適合した下水を排出するため、適正な維持管理を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
土木課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2024年07月04日