国民健康保険の届け出について

更新日:2026年04月01日

国民健康健康保険の届け出について

加入するとき、やめるときは、14日以内に届け出が必要です。

加入の届け出が遅れると、保険料は加入の資格を得た月までさかのぼって納めていただくことになります。その間にかかった医療費は一旦全額自己負担となります。
また、やめる届け出が遅れると、保険料が二重払いになってしまうこともあるので、必ず14日以内に届け出ましょう。

手続きの際には、マイナンバーカードをご持参ください。

加入するとき

国民健康保険に加入するときの例
できごと 必要なもの

忠岡町に転入したとき

(職場の健康保険に加入していない場合)

転出証明書
職場の健康保険をやめたとき(注釈) 健康保険等資格喪失証明書又は離職票等
こどもが生まれたとき
  • 母子手帳
  • 直接支払制度合意書
  • 出産した病院の領収書
生活保護をうけなくなったとき 生活保護廃止通知書

(注釈)職場の健康保険に加入している本人が75歳になり、後期高齢者医療制度に移行することによりその被扶養者が国保に加入することになった場合を含む。

やめるとき

国民健康保険をやめるときの例
できごと 必要なもの
他の市町村へ転出したとき
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
職場の健康保険に加入したとき
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 職場などの健康保険の被保険者等資格を確認できるもの(加入者全員分)
死亡したとき
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 葬祭を行った際の領収書等
生活保護を受け始めたとき
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 生活保護開始通知書

 

その他の異動があったとき

その他の異動があったときの例
できごと 必要なもの
町内で住所が変わったとき
  • 資格確認書(対象者のみ)
世帯主が変わったとき
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ

世帯を分けたり、一緒にしたりしたとき

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
保険証をなくしたり、破損したとき 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

委任状

本人又は住民票上で同世帯の方以外がお手続をする際は委任状が必要です。

下の委任状をご利用いただくか任意の委任状をご準備ください。

国民健康保険制度にかかる通知書等 送付先変更申請書

施設入所等で本人が住民票上の住所に居住しておらず、郵便を受け取ることが難しい場合、申請をしていただくと別住所へ送付することができます。送付先の方の身分証明書のコピーと併せてご提出ください。

※国民健康保険は世帯での加入となるので、複数名加入している場合は全員分の郵便が別住所へいくことになります。

※別世帯の方が提出する場合は、委任状も併せてご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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