開発及び建築行為に関する指導要綱 事前相談書
申請概要
忠岡町開発及び建築行為に関する指導要綱第3条に基づく事前協議に先立ち、関係各課の意見を集約するための申請
申請部数
一般協議 7部、簡易協議 2部
備考
- 小規模な増築など、関係各課との協議が必ずしも必要でないと思われるものは、簡易協議という各課協議・協定を伴わない処理方法もあります
- 産業建築課が窓口となり関係各課の意見を集約
様式
この記事に関するお問い合わせ先
産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2025年02月17日