道路占用許可申請
申請の概要
道路に工作物、物件又は施設を設け、占用使用するときの許可
申請書部数
正本1部、副本1部(警察署に提出する道路使用許可申請書が別途必要)
備考
- 設置できる場所や規格などには基準がありますので、事前に問い合わせて下さい.
- 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の場合、消防長に届出が必要です。(忠岡町火災予防条例第45条の(3))
問い合わせ先
忠岡町消防本部 警防課警備係
様式
この記事に関するお問い合わせ先
産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2023年03月28日