建築基準法に基づく 道路位置指定事前協議書(経由事務)
申請概要
建築基準法第42条第1項第5号に基づく、位置指定道路を築造する前に行う事前協議
申請部数
正本1部、副本1部、町保管1部 (正副を経由)
備考
- 申請書は忠岡町指導要綱事前協議完了後に経由
- 道路法や開発許可等によらず道路を築造し大阪府から位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路と認められる。
- 一般的に500平方メートル以下で複数の建築物敷地の接道を確保するため行われる
様式
この記事に関するお問い合わせ先
産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2023年03月28日