大阪府建築物に付属する特定の設備等の安全確保に関する条例に基づく事故届出書
申請概要
大阪府建築物に付属する特定の設備等の安全確保に関する条例に基づき、建築物に付属する特定の設備や遊戯施設において事故が発生した場合に、その設備等の管理者・所有者が、当該施設の所在地を管轄する市町村を経由して大阪府に事故の届け出を行う。
備考
届出対象設備
- エレベーター
- エスカレーター
- 遊戯施設
- 自動ドア
- 機械式駐車場
様式
この記事に関するお問い合わせ先
産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2023年03月28日