指定管理者制度について

更新日:2023年03月28日

 公の施設の管理は、従来、地方公共団体の出資法人や公共団体、公共的団体に限って委託できるとした「管理委託制度」に限られていました。しかし、多様化・複雑化する住民ニーズに対し、効果的、効率的に対応するためには、民間事業者のノウハウを活用することが有効との考えから、平成15年6月に地方自治法が改正され、これまでの団体に加え、広く民間事業者等も公の施設の管理の代行ができる「指定管理者制度」が創設されました。

本町での取組みについて

 本町における指定管理者制度は、平成17年8月に「指定管理者制度に関する基本指針」を策定し、地区集会所、総合福祉センターなどの施設がすでに本制度を活用しております。
 指定管理者制度の運用については、地方公共団体の自主性に委ねられていることから、定期的に検証を行い、これまでの指定管理者の選定や監督により把握した改善事項を、選定事務や施設の管理運営に反映させるなど、指定管理者制度のより一層の円滑な運用を図ります。

基本指針について

 指定管理者制度のより一層の円滑な運用を図るため、本町の公の施設における指定管理者制度の運用について、統一的な考え方や手順などの基本的事項を定めています。

指定管理者候補者の選定結果について

 選定結果をもとに、指定管理者指定についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行います。

施設ごとの選定経過
施設名称 選定経過

忠岡町総合福祉センター

第3回 忠岡町公の施設の指定管理者選定委員会

指定管理者候補者の選定結果について(忠岡町総合福祉センター及び東忠岡老人いこいの家

東忠岡老人いこいの家

第3回 忠岡町公の施設の指定管理者選定委員会

指定管理者候補者の選定結果について(忠岡町総合福祉センター及び東忠岡老人いこいの家

地区集会所

第4回 忠岡町公の施設の指定管理者選定委員会

指定管理者候補者の選定結果について(地区集会所及び高月コミュニティ・センター)

高月コミュニティ・センター

第4回 忠岡町公の施設の指定管理者選定委員会

指定管理者候補者の選定結果について(地区集会所及び高月コミュニティ・センター)

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