指定管理者制度について
公の施設の管理は、従来、地方公共団体の出資法人や公共団体、公共的団体に限って委託できるとした「管理委託制度」に限られていました。しかし、多様化・複雑化する住民ニーズに対し、効果的、効率的に対応するためには、民間事業者のノウハウを活用することが有効との考えから、平成15年6月に地方自治法が改正され、これまでの団体に加え、広く民間事業者等も公の施設の管理の代行ができる「指定管理者制度」が創設されました。
本町での取組みについて
本町における指定管理者制度は、平成17年8月に「指定管理者制度に関する基本指針」を策定し、地区集会所、総合福祉センターなどの施設がすでに本制度を活用しております。
指定管理者制度の運用については、地方公共団体の自主性に委ねられていることから、定期的に検証を行い、これまでの指定管理者の選定や監督により把握した改善事項を、選定事務や施設の管理運営に反映させるなど、指定管理者制度のより一層の円滑な運用を図ります。
基本指針について
指定管理者制度のより一層の円滑な運用を図るため、本町の公の施設における指定管理者制度の運用について、統一的な考え方や手順などの基本的事項を定めています。
指定管理者制度に関する基本指針(平成30年3月改定版) (PDFファイル: 2.3MB)
指定管理者候補者の選定結果について
選定結果をもとに、指定管理者指定についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行います。
施設名称 | 選定経過 |
---|---|
忠岡町総合福祉センター |
第3回 忠岡町公の施設の指定管理者選定委員会 |
東忠岡老人いこいの家 |
第3回 忠岡町公の施設の指定管理者選定委員会 |
地区集会所 |
第4回 忠岡町公の施設の指定管理者選定委員会 |
高月コミュニティ・センター |
第4回 忠岡町公の施設の指定管理者選定委員会 |
この記事に関するお問い合わせ先
経営戦略課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-0364
お問い合わせフォーム
更新日:2023年03月28日