農地の相続について
平成21年12月15日施行の改正農地法により、農地を相続等で取得した場合には、農業委員会にその旨を届け出ることが必要になりました。
農地の相続に係る届出が必要な場合
- 相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈を含む)
- 時効取得
- 農地の権利を持つ法人の分割又は合併
農地の相続に係る届出の必要書類
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会(産業建築課)
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2025年10月29日