農地の相続
平成21年12月15日施行の改正農地法により、農地を相続等で取得した場合には、農業委員会にその旨を届け出ることが必要になりました。
届出が必要な場合
- 相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈を含む)
- 時効取得
- 農地の権利を持つ法人の分割又は合併
届出の際の注意事項
- 農業委員会へは、権利の取得後およそ10か月以内に届け出てください。
- 届出を行ったからといって、権利取得の効力を発生させたり保全したりするものではありません。
- 所有権移転登記等に代わるものではありません。それらの手続きは別途必要になります。手続き等に関しては法務局にお問い合わせください。
- 届出書の提出者が本人以外 の場合は、委任状の添付が必要です。
届出に必要な書類
届出書(1部)、委任状
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会(産業建築課)
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2025年02月20日