在住者正規雇用事業者支援補助金制度

更新日:2024年03月14日

 忠岡町では、本町に工場や事務所等を有する中小企業者及び小規模企業者が、町内在住者を新規に正規雇用した場合に、住民・障害者等の雇用促進及び雇用機会の増大を図るため補助金を交付します。

補助の対象

 補助金の対象者、下記のいずれにも該当する事業主となります。

  • 忠岡町内に事業場を有する事業所で、本町に住所を有する者を、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として新たに雇用し、雇用開始日から1年以上継続して就労させていること。
  • 上記により雇用された者を雇用した日から補助金の交付申請までの間に、当該事業場において他の正規雇用者を事業主の都合により解雇していないこと。
  • 町税を滞納していないこと。

補助金の内容

  1. 新規正規雇用者:1名につき5万円(1回限り)
  2. 障害者手帳を有する新規正規雇用者:1名につき8万円(1回限り)

(注意)1.2.ともに、同一事業所につき、同一年度内2名までとします。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 雇用届(様式第2号)
  • 労働条件等を明示した書類(雇用通知等)の写し
  • 雇用保険資格取得等確認通知書又は健康保険被保険者証(医療証)の写し
  • 新規正規雇用者の住民票の写し
  • 障害者手帳を有する新規正規雇用者である場合は、障害者手帳の写し
  • 町税の納税証明書(未納がない証明書)
  • 事業場の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し
  • 事業場の就業規則
  • その他町長が必要と認める書類

補助金申請から交付までの手続き

補助金の交付を受けようとする事業主は、雇用期間が1年を経過した後、6ヵ月以内に交付申請書に上記書類を添付し、提出してください。

  1. 交付申請書類の提出…申請書類を揃えて産業建築課へ提出
  2. 交付決定の通知…申請受付後、補助金の交付の可否を決定し、通知
  3. 交付請求書(様式第4号)を提出…交付決定を受けた後、1カ月以内に請求書を提出
  4. 補助金の交付…補助金交付請求書を受理した後に補助金を交付

(注意)ただし、交付決定後、交付決定を取消し、又は変更する場合があります。

注意事項

  • (注意)予算に達した時点で、受付を終了します。
  • (注意)郵送での申請書の受付は行っておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建築課
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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