令和8年度大阪府最低賃金改正のお知らせ

更新日:2026年10月01日

大阪府最低賃金改正について

 令和8年10月1日から大阪府最低賃金が時間額 1,177円から時間額1,231円に改正されます。

 大阪府最低賃金は、パート、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。

 特定の産業の労働者については、別に「特定(産業別)最低賃金」が定められています。

 詳しくは下記をご覧ください。

大阪府の最低賃金について(PDFファイル:777.9KB)

 その他の詳細については、大阪労働局 労働基準部 賃金課(電話:06-6949-6502)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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