令和8年度大阪府最低賃金改正のお知らせ
大阪府最低賃金改正について
令和8年10月1日から大阪府最低賃金が時間額 1,177円から時間額1,231円に改正されます。
大阪府最低賃金は、パート、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
特定の産業の労働者については、別に「特定(産業別)最低賃金」が定められています。
詳しくは下記をご覧ください。
その他の詳細については、大阪労働局 労働基準部 賃金課(電話:06-6949-6502)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2026年10月01日