大阪府福祉のまちづくり条例に基づく 事前協議
申請概要
大阪府福祉のまちづくり条例に基づく事前協議
申請部数
正本1部、副本1部
備考
事前協議が必要な施設
- 集会場(最大室200平方メートル未満)
- コンビニエンスストア(100~200平方メートル未満)
- 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗(50~200平方メートル未満)
- 火葬場(すべて)
- 神社寺院教会(300平方メートル以上)
- 事務所(500平方メートル以上)
- ダンスホール(1000平方メートル以上)
- 自動車修理工場を除く工場(3000平方メートル以上)
様式
都市施設設置工事事前協議書(建築物) (Wordファイル: 45.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2023年03月28日