納期及び延滞金等
各税目の納期限
- 個人町・府民税
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第1期分 6月1日から6月30日まで
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第2期分 8月1日から8月31日まで
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第3期分 10月1日から10月31日まで
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第4期分 翌年1月1日から1月31日まで
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- 固定資産・都市計画税
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第1期分 5月1日から5月31日まで
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第2期分 7月1日から7月31日まで
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第3期分 12月1日から12月25日まで
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第4期分 翌年2月1日から2月末日まで
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軽自動車税(種別割)
全期分 5月1日から5月31日まで - 国民健康保険料
普通徴収に係る保険料は、6月から翌年3月までの各月の末日まで
ただし、12月に限り、25日。
- 介護保険料
普通徴収に係る保険料は、4月から翌年3月までの各月の末日まで
ただし、12月に限り、25日。
- 後期高齢者医療保険料
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第1期 7月1日から同月7月31日まで
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第2期 8月1日から同月31日まで
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第3期 9月1日から同月30日まで
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第4期 10月1日から同月31日まで
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第5期 11月1日から同月30日まで
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第6期 12月1日から同月25日まで
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第7期 1月1日から同月31日まで
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第8期 2月1日から同月28日まで(ただし、閏年は29日まで)
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第9期 3月1日から同月31日まで
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(注意)納期限が土・日曜日・祝・休日の場合は、翌日となります。
納期限までに納付しないと…
- 督促手数料
納期限後20日以内に督促状が発送され、督促手数料80円が加算されます。 - 延滞金
延滞金の対象となっている税額が2,000円未満の場合はその全額を切り捨てます。税額が2,000円以上の場合は納期限の翌日から計算を開始し、1,000円に達した時点で納付義務が発生します。その後は100円未満を切り捨てながら加算されます。 - 延滞金の割合
平成26年度より以下の割合が適用されています。- 納期限の翌日から1ヶ月を過ぎる日までの期間に適用される割合 ⇒ 延滞金特例基準割合(注釈1)に1.0%を加算した割合
- 納期限の翌日から1ヶ月を経過した後の期間に適用される割合 ⇒ 延滞金特例基準割合(注釈1)に7.3%を加算した割合
納期限 | 納期限の翌日から1ヶ月を過ぎる日までの期間に適用される割合 | 納期限の翌日から1ヶ月を経過した後の期間に適用される割合 |
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平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
平成31年1月1日から令和元年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和2年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
(注釈1)延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
- 滞納処分
督促状を受け取った後、その納付期限までに納付されないときは、財産(不動産・預金・給与など)を調査された後に差押処分を受けることがありますので、未納の税金・料金を放置しないようお願い致します。
納期限までに納付が困難なときは…
- 納付相談
生活困難や事業不振等やむを得ない事情により納期限内の納付が困難な場合は、早期にご相談ください。
納付相談は忠岡町役場税務会計課収納・徴収係までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128
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更新日:2024年04月01日