長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置について

更新日:2023年04月01日

一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合に、当該マンションに係る固定資産税を減額します。

対象となるマンションの要件

以下の1から3までの要件を満たしたマンションについて、AからCの大規模修繕工事を実施した場合、固定資産税の減額の対象となります。

家屋の要件

  1. 建築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
  2. 長寿命化工事を過去に1回以上適切に行っていること
  3. 長寿命化工事の実施に必要な修繕積立金を確保していること

大規模改修工事の内容

  1. 屋根防水工事
  2. 床防水工事
  3. 外壁塗装工事

減額割合

マンションの各区分所有者に課される工事翌年度の建物部分の固定資産税額(1戸あたり100平方メートル分まで)を3分の1減額する。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128

お問い合わせフォーム