高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅に対する減額

更新日:2023年04月01日

一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。

(地方税法附則第15条の8第2項、地方税法施行令附則12、地方税法施行規則附則7)

減額を受けるための要件

次の1から4の全てに該当すること。

  1. 次のaからcまでのいずれかに該当すること。
    1. 当該賃貸住宅が主要構造部を耐火構造部とした建築物であること。
    2. 建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当する建築物(準耐火建築物)であること。
    3. 地方税法施行規則第7条第4項各号に該当する建物(準耐火構造に準ずる耐火性能を有する構造の住宅)であること。
  2. 当該賃家住宅の建築に要する費用について地方税法施行令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けていること。
  3. 当該賃貸住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第2項に規定する登録簿に記載された賃家住宅の戸数が10戸以上であること。
  4. 床面積が一戸あたり30平方メートル以上210平方メートル以下であること。(共有部分を含む。)

減額される期間・範囲

新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分に限り固定資産税額の3分の2が減額されます。

減額を受けるための手続き

当該賃家住宅が完成した翌年の1月31日までに、申請書と添付書類を固定資産税係まで提出してください。

提出書類

  1. サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書(Excelファイル:26.4KB)
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の規定による登録を受けた旨を証する書類(写し)
  3. 地方税法施行令附則第12条第12項第1号ロの規定による地方公共団体の補助を受けている旨を証する書類(写し)
  4. 建物竣工図面(建物本体と設備関係図面になります。具体には、平面図・立面図・断面図等です。)

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税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
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