生産性向上特別措置法に係る固定資産税(償却資産)の特例について

更新日:2023年03月28日

 平成30年6月6日施行の生産性向上特別措置法により、中小事業者等が取得した先端設備等導入計画に基づく生産性向上設備等について、特例適用の対象となりました。対象資産に係る固定資産税の課税標準額を3年間ゼロに軽減します。
 (注意)地方税法改正法附則の経過措置により、令和3年3月31日までに取得した資産に対する固定資産税は、なお、従前の例によるものとします。

 先端設備導計画の計画期間:導入促進基本計画の計画期間を国が同意した日から、3~5年間

対象者

 租税特別措置法に定める中小事業者等(資本金1億円超の大規模法人の子会社等を除く。)

  1. 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
  2. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  3. 資本若しくは出資を有しない法人は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

要件

 租税特別措置法第10条第8項第5号に規定する中小事業者又は同法第42条の4第8項第6号に規定する中小企業者が、先端設備等導入計画に基づき新規で取得した資産で、以下の全てに該当するもの。

  1. ア 構築物
    令和2年4月30日~令和3年3月31日
    イ 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物付属設備並びに構築物
    令和3年4月1日~令和5年3月31日
  2. 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
  3. 以下の要件に該当するもの
生産性向上特別措置法に係る固定資産税(償却資産)の特例に該当する要件
償却資産の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具及び備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内

軽減内容

 償却資産申告書の提出時に、申告書の11の課税標準の特例欄を「有」として、種類別明細書の摘要欄に「地方税法附則第15条第47項」と記入し提出してください。

その他申請添付書類
申告者 事業者が申告する場合 リース会社が申告する場合
必要書類
  • リース契約書(写し)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計書(写し)

留意事項

  • 先端設備等導入計画の認定が取り消された場合は適用外となります。
  • 先端設備等導入計画を提出する場合は、取得日から60日以内の計画申請をする必要があります。
  • 年末までに先端設備導入計画の認定を受け、対象設備を取得していない場合は、次年度の固定資産税については特例を受けることができません。
  • 固定資産税の他の特例措置(再生可能エネルギー発電設備の特例措置等)との併用はできません。

根拠法令

地方税法附則第15条第47項

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〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
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