固定資産税の減免について
納税者や課税対象に特別の事情があるときには、固定資産税の減免が認められる場合があります。
減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付して納期限までに提出してください。なお、減免の対象となるのは納期限未到来分に限り、すでに納付されている税額は減免されません。
(町税条例第34条)
高齢者等に係る減免
減免割合
固定資産税額の2分の1
(共有物件の場合は、持分按分後の税額の2分の1)
減免割合が適用される要件
番号 | 要件 | 詳細 |
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1 | 所有者要件 |
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2 | 所得要件 |
減免対象者本人及び対象者と生計を一にする者全員の当該年度の町府民税が、均等割非課税以下である
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3 | 資産要件 |
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4 | 年税額要件 | 年税額5万円以下 ただし、共有物件でも持分按分する前の年税額 |
必要書類
- 町税減免申請書
- マイナンバーカードのコピー等
- 特別障がい者の場合、障がい者手帳のコピー
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)
生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有する固定資産に係る減免
要件
生活保護を受給されている人
必要書類
- 町税減免申請書
- マイナンバーカードのコピー等
- 生活保護受給証明書
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)
私道に係る減免
要件
次のすべての要件を満たす私道は、所有者からの申告により、次年度以降の固定資産税・都市計画税が非課税になります。
-
不特定多数の者が、当該私道の利用について何等の制約を受けないこと。
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当該私道部分に私有物(自家用車等)を置かないこと。
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公道と当該私道が接する部分を障害物等で閉鎖しないこと。
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何々の私道であるという立て看板等を置かないこと。
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道路としての目的以外には使用しないこと。
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私道部分の土地が分筆され、現況の道路部分とその他の利用部分の境界が明白であること。
必要書類
- 私道に係る固定資産税・都市計画税減免申請書
- 当該道路図面及び付近見取図
期間
減免の申請書が提出された年度の翌年度から、減免の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128
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更新日:2023年03月30日