太陽光発電設備を設置された方へ
賦課期日(1月1日)現在、土地や建物の上に太陽光発電設備を設置している場合は、固定資産税(家屋又は償却資産)の課税対象となる場合があります。
家屋の屋根材として設置された建材型ソーラーパネルについては家屋の課税対象となりますが、太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置した場合や地上等に設置した場合は償却資産の課税対象となります。
下記のとおり、課税の対象となる設備を所有されている場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。償却資産申告書を送付させていただきますので、固定資産税係までご連絡ください。
申告が必要となるケース
対象者 | 申告が必要となるケース |
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法人 | 事業の用に供している資産になります。売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
個人 (事業用) |
店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電されているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
個人 (住宅用) |
住宅用太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です。 |
償却資産と家屋の区分
償却資産と家屋の区分について
太陽光パネルの設置方法 | ||||
家屋の屋根材として 設置 (建材型ソーラーパネル) |
架台に乗せて 屋根に設置 |
家屋以外の場所 (地上や家屋の要件を満たしていない構築物など) に設置 |
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太陽光発電設備 | 太陽光パネル | 家屋 | 償却資産 | 償却資産 |
架台 | 家屋 | 償却資産 | 償却資産 | |
接続ユニット | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | |
パワーコンディショナー | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | |
表示ユニット | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 | |
電力量計 | 償却資産 | 償却資産 | 償却資産 |
- 家屋…固定資産税(家屋)に該当し、申告は不要
- 償却資産…固定資産税(償却資産)に該当し、申告が必要
再生エネルギー発電設備(太陽光)に係る課税標準の特例について
平成28年度税制改正により、特例の対象となる資産が変更になりました。
これまで対象となっていた、固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備について、平成28年4月1日以降取得分は特例の対象外となりました。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けた自家消費型の太陽光発電設備が対象となります。
新/旧条文 | 法附則第15条第32項第1号イ | 法附則第15条第33項 |
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対象資産 | 自家消費型太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、ひとつの需要先の年間消費電力量の範囲内である設備) | 固定価格買取制度の対象となる再生可能エネルギー設備 |
取得時期 | 平成30年4月1日~令和2年3月31日 | 平成24年5月29日~平成28年3月31日 |
固定価格買取制度の認定 | 経済産業大臣の認定を受けたものは特例不可 | 経済産業大臣の認定を受けたものが特例の対象となる |
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助 | 補助を受けていることが特例の認定に必要 | 適用なし(平成28年度より開始のため) |
特例割合 | わがまち特例 最初の3年度分・価格の2/3 |
最初の3年度分・価格の2/3 |
出力 | 10キロワット以上 | 10キロワット以上 |
(平成30年4月27日現在)
(注意事項)
平成28年3月31日までに取得された設備に関しては、従前の特例が適用となりますのでご留意ください。
必要書類
固定資産税の特例措置の申請にあたっては、次の書類を提出してください。
- 償却資産にかかる課税標準額の特例適用申請書
- 一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し
- その他参考となる図面等
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128
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更新日:2024年04月01日