固定資産課税台帳の閲覧・縦覧帳簿の縦覧

更新日:2024年04月01日

固定資産課税台帳の閲覧及び縦覧帳簿の縦覧について

  • 固定資産課税台帳の縦覧制度とは
    忠岡町に固定資産税を納めている方等が、所有する土地や家屋の評価額が適正であるかを確認するため、周辺の土地や家屋の評価額を見ることができる制度です。
  • 固定資産課税台帳の閲覧制度とは
    忠岡町に固定資産税を納めている方等が、所有する資産の評価額等を記載した固定資産課税台帳を閲覧できる制度です。
    アパートや賃貸マンションに住む借地人、借家人の方は、権利関係のある土地や建物の固定資産課税台帳を閲覧できます。
縦覧制度と閲覧制度
区分 縦覧制度 閲覧制度
期間

4月1日から第1期納期限まで
(土曜日・日曜日・祝日を除く)

通年
(土曜日・日曜日・祝日を除く)

内容
  1. 土地価格等縦覧帳簿

 

  • 土地の所在、地番
  • 地目
  • 地積
  • 評価額
  1. 家屋価格等縦覧帳簿

 

  • 家屋の所在、地番
  • 家屋番号
  • 構造
  • 種類
  • 床面積
  • 評価額
固定資産(補充)課税台帳
(現年度分と過去4年度分まで閲覧可能です)
  1. 土地
  • 納税義務者の氏名
  • 土地の所在、地番
  • 登記地目
  • 課税地目
  • 登記地積
  • 課税地積
  • 評価額
  • 課税標準額
    など
  1. 家屋
  • 納税義務者の氏名
  • 家屋の所在、地番
  • 家屋番号
  • 床面積
  • 評価額
  • 課税標準額
    など
  1. 償却資産
  • 納税義務者の氏名
  • 償却資産の名称
  • 数量
  • 取得年月
  • 耐用年数
  • 評価額
  • 課税標準額
    など
縦覧
または
閲覧
できる人

固定資産税の納税義務者、納税管理人、納税義務者本人と住民票上同一世帯である親族

(注意)

  • 課税標準額が一定未満で、固定資産税のかからない方は、縦覧することができません。
  • 土地のみを所有する人は、家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができません。
  • 家屋のみを所有している人は土地価格等縦覧帳簿を縦覧することができません。

固定資産税の納税義務者、納税管理人、納税義務者本人と住民票上同一世帯である親族、借地人、借家人及び固定資産の処分をする権利を有する一定の者

(注意)

  • 借地人、借家人等は、権利関係のある土地や建物以外の閲覧はできません。

(補足)

  • 固定資産の処分をする権利を有する一定の者とは
  1. 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された者
  2. 会社更生法第30条第2項の規定により保全管理人に選任された者などを指します。

必要書類

  • 納税義務者の方
    窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証など)が必要です。
  • 代理人の方
    委任状および代理人の本人確認ができる書類が必要です。
  • 法人
    委任状(法人印が押印されたもの)と受任者の方の本人確認書類が必要です。
  • 借地人、借家人
    契約書等の権利関係のわかる書類と窓口に来られる方の本人確認ができる書類が必要です。

 

縦覧・閲覧ができる場所

町長公室税務会計課窓口

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128

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