新築住宅の固定資産税の減額について
新築住宅に対する減額措置
下記の要件を満たす新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。なお、都市計画税には減額措置の適用はありません。
区分 | 要件 |
---|---|
居住割合 | 専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上であること) |
居住部分の床面積 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
減額範囲 | 専用住宅は120平方メートルまでの部分、併用住宅は居住部分のうち120平方メートルまでの部分 |
減額割合 | 上記範囲に係る固定資産税の2分の1を減額 |
減額期間 |
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(地方税法附則第15条の6・第15条の7、地方税法施行令附則第12条)
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について
申請方法
新築された年の翌年1月31日までに、下記1・2の書類を固定資産税係まで提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(Excelファイル:35.5KB)
- 長期優良住宅認定通知書(写し)
注意点
- 新築住宅に係る固定資産税の減額措置と重複して同時に適用を受けることはできません。
- 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
- 長期優良住宅以外の新築住宅にかかる減額措置については、申請の必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128
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更新日:2023年04月01日