償却資産の申告について

更新日:2024年04月01日

償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(ただし、電話加入権・漁業権・特許権その他の無形減価償却資産は除く)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。

なお、「事業の用に供することができる」とは、所有者が自らの事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。

申告について

地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、忠岡町内に償却資産を所有されている方は、その償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日(土曜日又は日曜日のときは翌月曜日)までに固定資産税係へ

  1. 償却資産申告書
  2. 種類別明細書

を提出していただきます。

その際には、法人の方は固定資産台帳等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細等を参考にご記入頂けますよう、お願いいたします。

申告書類

償却資産の申告書類は毎年12月上旬に、各個人または法人の方にお送りしています。受け取った方は、下記区分に従い該当する書類の提出をお願いします。

なお、書類が届いていないなどで手元に無い方は、固定資産税係までご連絡いただくか、本ページ下部の様式をダウンロードしてご利用ください。

また、地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告の利用が可能です。ぜひご利用ください。

提出書類一覧
区分 償却資産申告書
(第26号様式)
種類別明細書
(全資産用)
種類別明細書
(増加資産用)
種類別明細書
(減少資産用)
増加資産が
ある方
必要 必要 必要 不要
減少資産が
ある方
必要 必要 不要 必要
資産の増減が
ない方
必要 必要 不要 不要
資産をお持ちで
ない方
必要 不要 不要 不要
廃業、転出等を
された方
必要

必要に応じ
提出

不要 必要に応じ
提出

(注意)休業等をされている場合でも、事業に用いることができる状態にある資産は申告が必要です。

申告書の提出時におけるお願い

  • 提出期限が近づきますと、窓口の混雑が予想されますので、早めに提出頂きますよう、ご協力をお願い致します。
  • 受付印を押印した控えが必要な方は、提出用の申告書と控用の申告書を各1部ずつ提出してください。また、郵送で申告書をご提出頂く場合で、受付印を押印した控えが必要な方は、返信用封筒(宛名記載・切手貼付)もご同封ください。
  • 忠岡町では、適正かつ公平な課税に向けた、申告内容の照合確認調査を進めており、「固定資産台帳」や「減価償却費の計算書(写し)」等の添付をお願いしております。また、電話でのお問い合わせ、文書によるお尋ね等を順次進めていますので、ご協力ください。

償却資産の具体例

償却資産の具体例一覧
種類 名称 代表的な資産
第1種  構築物
(構築物・建物)
舗装路面、門、塀、外溝、植栽、
ビニールハウスなど
構築物
(建物付属設備)
給排水設備、受変電設備、電源装置、LAN配線など
第2種 機械及び装置 各種製造加工機械及び装置、乾燥機、建設機械、
太陽光発電設備など
第3種 船舶 一般船舶、漁船、モーターボート、貸ヨット、
貸ボート、遊覧船など
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
第5種 車両及び運搬具 道路運送車両法上の大型特殊自動車
(分類番号が「0、00~09及び000~099」、
「9、90~99及び900~999」のもの)、
構内運搬車、その他運搬具など
第6種 工具、器具及び備品 コピー、パソコン、ファクシミリ、机、椅子、
ロッカー、応接セット、レジスター、金庫、
その他事務機器、エアコン、テレビ、電話設備、
各種工具、厨房機器、什器備品など

業種別の主な償却資産の例示

業種別の主な償却資産の一覧
業種 細目(主なもの)
共通 看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン等)、外灯、外溝、
アスファルト舗装、受変電設備、中央監視制御装置、パソコン、コピー機、ルームエアコン、簡易間仕切、応接セット、
ロッカー、金庫、キャビネット、レジスター、テレビ、
LAN設備、内装・内部造作(賃借人(テナント)等が
取り付けた場合)、美術品など
飲食業 接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、冷蔵庫、冷凍庫、
放送設備など
小売業 商品陳列ケース、自動販売機、レジスター、冷蔵庫など
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、タオル蒸器、サインポールなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備など
製造業、工場 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、プレス機、
スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、裁断機、溶接機、金型、
梱包機、グラインダー、帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、
カンナ機、研磨盤、洗浄給水設備、構内舗装、貯水設備など
医院・歯科医院 ベッド、手術台、分娩台、手術機器、レントゲン機器、
X線装置、CTスキャン、心電図、電気血圧計、保育器、
脳波測定器、消毒殺菌用機器、カメラ、歯科診察ユニット、
その他医療機器など
不動産貸付業
(アパート・駐車場など)
発電機設備、蓄電池設備、門・塀・植栽工事等の外構工事、
駐車装置(機械設備、ターンテーブル等)など
建設業 ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、
パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサーなど
農業 耕作機械(トラクター・田植え機・コンバイン等)、
米乾燥機、ビニールハウス(簡易)、園芸設備など

また、次のような資産も償却資産に含まれます。

  • 建設仮勘定で経理されている資産
  • 決算期以後に取得された資産で、1月1日(賦課期日)までに固定資産勘定に計上されていない資産
  • 簿外資産(会社の帳簿に記載されていないが、減価償却が可能な資産)
  • 償却済資産(減価償却を終わり、残存価額で帳簿に計上されている資産)
  • 遊休資産(稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産)
  • 未稼動資産(すでに完成しているが、まだ稼動していない資産)
  • 借用資産(リース資産)であっても、契約の内容が割賦販売と同様である資産
  • 中小企業者等が、租税特別措置法を適用して損金算入した取得価額30万円未満の資産
  • 清算中の法人が所有する償却資産のうち、清算事務の用に供されている資産および他人に貸付している資産
  • 建物の所有者と異なる者(賃借人、テナント)が取り付けた内装、造作、その他の建築設備等の資産
    (注意)賃借人、テナントが所有する資産として取り扱います。

申告の必要のない資産

 下記のような資産は固定資産税上、償却資産の対象ではないので、申告の必要はありません。

申告の必要のない資産一覧
資産の種類 主なもの
自動車税(種別割)または軽自動車(種別割)の
課税対象となるもの

自動車、原動機付自転車、フォークリフトなど

無形減価償却資産 特許権・営業権・漁業権・鉱業権・電話加入権・ソフトウェアなど
繰延資産 開業費・開発費など
棚卸資産 商品・貯蔵品など
少額である資産
その他政令で定める資産
税務会計上、一時損金算入の対象をした資産または一括償却の処理をした資産など
下記参照

少額の減価償却資産について

固定資産税(償却資産)において課税の対象から除外する、いわゆる「少額資産」とは、取得価格10万円未満の資産のうち、一括償却資産の3年償却したもの及び法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価格が20万円未満であるもののみをいいます。

なお、取得価格が10万円未満の資産であっても、一時に損金算入せず個別に償却しているものは固定資産税の課税対象となります。

償却方法と取得価格による課税対象の一覧
  経理方式と申告の必要
一時に損金算入

一括償却資産の3年償却

個別に減価償却しているもの
10万円未満
または
耐用年数が
1年未満の資産
不要 不要 必要
10万円以上
20万円未満の
資産
不要 必要

20万円以上の
資産

必要

 

(法人税法施行令第133条、所得税法施行令第138条)

(法人税法施行令第133条の2第1項、所得税法施行令第139条第1項)

関連項目

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128

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