償却資産の申告について

更新日:2024年04月01日

償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(ただし、電話加入権・漁業権・特許権その他の無形減価償却資産は除く)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。

なお、「事業の用に供することができる」とは、所有者が自らの事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。

申告について

地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、忠岡町内に償却資産を所有されている方は、その償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに固定資産税係へ

  1. 償却資産申告書
  2. 種類別明細書

を提出していただきます。

その際には、法人の方は固定資産台帳等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細等を参考にご記入頂けますよう、お願いいたします。

申告書類

償却資産の申告書類は毎年12月上旬に、各個人または法人の方にお送りしています。申告義務がある方につきましては、書類の提出をお願いします。

なお、申告書類がお手元にない方は、固定資産税係までご連絡いただくか、本ページ下部の様式をダウンロードしてご利用ください。

また、地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告の利用が可能です。

(注意)休業等をされている場合でも、事業に用いることができる状態にある資産は申告が必要です。

申告書の提出時におけるお願い

  • 提出期限が近づきますと、窓口の混雑が予想されますので、早めにご提出頂きますよう、ご協力をお願い致します。
  • 受付印を押印した申告書の控えが必要な方は、提出用の申告書と控用の申告書を各1部ずつ提出してください。また、郵送で申告書をご提出頂く場合で、受付印を押印した申告書の控えが必要な方は、返信用封筒(宛名宛先記載・切手貼付)もご同封ください。
  • 忠岡町では、公平かつ適正な課税に向けた、申告内容の照合確認調査を進めており、「固定資産台帳」や「減価償却費の計算書(写し)」等の添付をお願いしております。また、電話でのお問い合わせ、文書によるお尋ね等を順次進めていますので、ご協力ください。

償却資産の具体例

償却資産の種類と具体例
資産の種類 具体例
第1種 構築物 ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道設備、下水道、煙突、堤防、焼却炉、道路・駐車場の舗装、打込み井戸、広告塔、門、塀、庭園、工場緑化施設等
第2種 機械及び装置 各種製造加工機械及び装置、建設機械(ブルドーザー、パワーショベル、その他の自走式作業機械)等
第3種 船舶

一般船舶、漁船、モーターボート、貸ヨット、貸ボート、遊覧船等

第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
第5種 車両及び運搬具 自転車、リヤカー、荷車、構内運搬車、フォークリフト、特殊けん引車、大型特殊自動車等
第6種 工具、器具及び備品

コピー機、パソコン、ファクシミリ、電話、机、イス、ロッカー、応接セット、レジスター、金庫、その他事務機器、エアコン、テレビ、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、自動販売機、測定工具、金型、理美容機器、医療機器、通信機器、光学機器、貸衣装等

 

業種別の主な償却資産の例示

業種別の主な償却資産の例示
業種 申告対象の資産の例示
飲食業

接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、冷蔵庫等

小売業 商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫等
理容・美容業

理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、サインポール等

クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備等
製造業、工場

金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、プレス機等

製パン業、製菓業

窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー等

医院、歯科医院

ベッド、手術台、分娩台、手術機器、レントゲン機器、X線装置等

不動産貸付業(アパート、駐車場など)

発電機設備、蓄電池設備、門・塀・植栽工事等の外構工事等

 

申告の必要のない資産

 下記のような資産は固定資産税上、償却資産の対象ではないので、申告の必要はありません。

  1. 少額資産(1,取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの、2,取得価額が10万円未満の資産のうち一括償却資産の3年償却したもの、3,法人税法第64条の2第1項に規定するリース資産で取得価額20万円未満のもの)
  2. 自動車税(種別割)の課税客体である自動車
  3. 軽自動車(種別割)の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車等
  4. 無形減価償却資産(特許権・営業権・漁業権・水利権・ソフトウェア等)
  5. 牛、馬、果実その他の生物(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を除く)

関連項目

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〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
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