住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度について
既存住宅について、耐震改修を行った場合に固定資産税(家屋)を減額する制度があります。
(注意)バリアフリー住宅改修軽減制度・省エネ改修軽減制度との重複適用はできません。
減額を受けるための要件
種別 | 要件 |
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家屋 |
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工事 |
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減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度から、工事完了時期に応じた期間とします。
工事期間 | 減額期間 |
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平成18年1月1日~平成21年12月31日 | 翌年度から3年度分 |
平成22年1月1日~平成24年12月31日 | 翌年度から2年度分 |
平成25年1月1日~令和6年3月31日 | 翌年度から1年度分 |
なお、当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合の減額期間は、改修後2年間とします。
適用面積・減額率
床面積 | 減額率 |
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1戸当たりの床面積が120平方メートル以下の場合 | 固定資産税額の2分の1 |
1戸当たりの床面積が120平方メートルを超える場合 | 120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1 |
減額を受けるための手続き
減額を受けるためには、次の書類を提出していただく必要があります。
No. | 提出書類 |
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1 | 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書(Excelファイル:17.4KB) |
2 | 地方税法施行規則第7条第6項の規定に基づく証明書又は住宅性能評価書 (補足)建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関等が発行したもの。 |
3 | 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等) |
(地方税法附則第15条の9、地方税法施行令附則12)
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
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更新日:2023年03月30日