住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度について

更新日:2023年03月30日

 既存住宅について、耐震改修を行った場合に固定資産税(家屋)を減額する制度があります。
(注意)バリアフリー住宅改修軽減制度・省エネ改修軽減制度との重複適用はできません。

減額を受けるための要件

減額を受けるための要件一覧
種別 要件
家屋
  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
  • 現行の耐震基準を満たす改修工事であることの証明があるもの
    (昭和56年6月1日施行の建築基準法)
    併用住宅などの場合は居住部分の面積割合が2分の1以上であること。)
工事
  • 耐震改修に係る工事費が50万円超であること。
    (耐震改修に直接関係のない壁の貼り替えなどに要した費用は含みません。)
  • 耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告があったもの

減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度から、工事完了時期に応じた期間とします。

工事期間に応じた減額期間
工事期間 減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日 翌年度から3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日 翌年度から2年度分
平成25年1月1日~令和6年3月31日 翌年度から1年度分

なお、当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合の減額期間は、改修後2年間とします。

適用面積・減額率

床面積ごとの減額率
床面積 減額率
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下の場合 固定資産税額の2分の1
1戸当たりの床面積が120平方メートルを超える場合 120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1

減額を受けるための手続き

 減額を受けるためには、次の書類を提出していただく必要があります。

減額を受けるための提出書類
No. 提出書類
1 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書(Excelファイル:17.4KB)
2 地方税法施行規則第7条第6項の規定に基づく証明書又は住宅性能評価書
(補足)建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関等が発行したもの。
3 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)

(地方税法附則第15条の9、地方税法施行令附則12)

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
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