住宅用地に対する課税標準の特例措置

更新日:2023年03月28日

 住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

住宅用地の種類と要件
種類 要件
小規模住宅用地 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
(補足)アパート・マンション等の場合は住宅用地の面積を限度として戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分。最大で家屋の床面積の10倍まで)
非住宅用地 住宅用地にならない宅地。店舗や工場などの用地、または住宅の敷地のうち家屋の床面積の10倍を超える部分。

特例限度額=価格×住宅用地の特例率

課税標準額の特例率の詳細
宅地等の区分 課税標準額の特例率(固定資産税) 課税標準額の特例率(都市計画税)
【住宅用地】小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分) 6分の1 3分の1
【住宅用地】一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) 3分の1 3分の2
非住宅用地 特例なし 特例なし

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の二種類があります。

住宅用地の種類と要件
種類 要件
専用住宅用地 専ら居住の用に供されている家屋が建築されている土地
併用住宅用地 一部を人の居住用に供する家屋が建築されている土地

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍までが特例措置の対象です。)に、次の住宅用地の率を掛けて求めます。

住宅用地の割合
分類 家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ウ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

住宅用地として認められるためには、賦課期日において住宅が建っていなければなりません。したがって、住宅を建てる目的で取得した土地であっても、建築中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。

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忠岡町役場 住民部税務課 固定資産税係
〒595-0805
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
0725-22-1122(代表)内線181

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