中小企業等経営強化法による課税標準額の特例について
制度の概要
中小企業等経営強化法の規定により、中小企業等が、先端設備等導入計画に従って新規取得された機械・装置等について、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。
対象者
租税特別措置法に定める中小事業者等(資本金1億円超の大規模法人の子会社等を除く。
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
対象設備
先端設備等導入計画に基づき、取得した下表の設備
設備の種類 | 取得価格 |
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
特例措置
設備の取得年月日 | 賃上げ表明 | 特例割合 | 特例期間 |
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | なし | 2分の1 | 3年間 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | あり | 3分の1 | 5年間 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | あり | 3分の1 | 4年間 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128
お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月23日