中小企業等経営強化法による課税標準額の特例について

更新日:2023年04月10日

制度の概要

平成28年7月1日施行の中小企業等経営強化法により、中小事業者等が取得した認定経営力向上計画に基づく経営力向上設備等について、特例適用の対象となりました。
一定の要件を満たした場合、対象資産に係る固定資産税の課税標準額を3年間、2分の1に軽減します。

(地方税法附則第15条第43項(旧法))

対象者

租税特別措置法に定める中小事業者等(資本金1億円超の大規模法人の子会社等を除く。

  1. 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
  2. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  3. 資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

要件

租税特別措置法第10条第8項第5号に規定する中小事業者または同法第42条の4第8項第6号に規定する中小企業者が、経営力向上計画に基づき新規で取得した資産で、以下の全てに該当するもの。

  1. 平成28年7月1日から平成31年3月31日までの間に新規取得した「機械及び装置」であること
  2. 販売開始から10年以内のもの
  3. 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの
  4. 一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、一組又は一式)の取得価額が160万円以上のもの

提出書類

  • 固定資産(償却資産)課税標準の特例申請書(Excelファイル:25.9KB)
  • 中小企業等経営強化法第13条第1項に規定する経営力向上計画申請書(写し)
  • 上記の経営力向上計画認定書(写し)
  • 工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書(写し)
  • リース契約書(写し)
    (リース会社が申請される場合のみご提出ください)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
    (リース会社が申請される場合のみご提出ください)

留意事項

  • 償却資産申告書の提出時に、申告書の11の課税標準の特例欄を「有」として、種類別明細書の摘要欄に「地方税法附則第15条第43項」と記入し、提出してください。
  • 経営力向上計画の認定が取り消された場合は適用外となります。
  • 資産の取得後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内の計画申請をする必要があります。年末までに認定を受けられない場合は、軽減される期間が2年間になります。
  • 固定資産税の他の特例措置(再生可能エネルギー発電設備の特例措置等)との併用はできません。

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〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
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