よくある質問

更新日:2024年04月01日

固定資産税に関するよくある質問

質問 令和2年に住宅を新築しましたが、令和6年度分から税額が急に高くなりました。なぜでしょうか?

回答

新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年から3年度分(長期優良住宅は2年度分延長)、(3階建以上の中高層耐火住宅等については、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
本件の場合は、令和3年度・令和4年度・令和5年度分については税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

質問 昨年住宅を取り壊しましたが、土地に係る税額が今年度から急に高くなっています。なぜでしょうか?

回答

土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税の特例」が適用されます。
しかし、住宅の取り壊しやその住宅としての用途を変更すると、本特例の適用から外れることになるためです。

質問 家屋が年々老築化していくのに、評価額が下がらないのはなぜでしょうか?

回答

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
ただし、その評価額が前年度を超える場合は、通常、前年度の評価額に据え置かれます。

建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇の続く中、評価額を据え置かれてきていることもあり、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

質問 地価が下落しているのに土地の税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

回答

土地に係る固定資産税には、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担は急増しないような対策として、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられています。

地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて、現在の課税標準額が低いため負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点からやむを得ないものと考えられます。

質問 年の途中で土地の売買があった場合、固定資産税は誰に課税されますか?

回答

固定資産税・都市計画税は、地方税法の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
このため、1月2日以降に土地を売却しても納税義務者は変わりません。

質問 年の途中に取り壊した家屋についても、固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか?

回答

固定資産税は毎年賦課期日(1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、年の途中に取り壊しても1月1日には存在していたことから、固定資産税の課税の対象となります。

質問 住宅を建替えるのですが、固定資産税はどうなりますか?

回答

1月1日時点で、既存の住宅を取り壊して新たな住宅を建築中の土地や建替え予定の土地には、原則として住宅用地の特例は適用されませんが、下記の1~5すべての要件に該当する場合には、住宅用地の特例が継続して適用されます。

  1. 建替え中の土地が、前年度において住宅用地であったこと。
  2. 建替え中の土地が、1月1日において住宅の建築工事に着手されており、その年の12月31日までに住宅が完成するものであること。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
  4. 前年度(1月1日)の土地所有者と新年度(1月1日)の土地所有者が原則として同一(所有者、所有者の配偶者及び所有者の直系血族)であること。
  5. 前年度(1月1日)の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が原則として同一(所有者、所有者の配偶者及び所有者の直系血族)であること。

上記の認定要件を欠くこととなった場合は、住宅用地の認定を取り消し、非住宅用地として課税更正します。

質問 資産の増減がないのに、償却資産の申告は必要ですか?

回答

固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数、見積価格その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村に申告しなければならないことになっておりますので、資産の増減がなくてもご申告頂けますようお願い致します。

申告をしないでいると…

正当な理由がなく申告をされない場合は、町税条例の規定により過料を科せられることがあるほか、地方税法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。
 また、申告の内容に虚偽があった場合は地方税法第385条の規定により罰金刑等を科せられることがあります。
 適正な申告をお願い致します。

質問 固定資産税の課税内容に疑問がある場合はどうしたらいいですか?

回答

固定資産税の課税内容についてお知りになりたい場合は、固定資産税係におたずねください。
また、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して、審査申出をすることができます。なお、固定資産課税台帳の縦覧後に価格の決定または修正があった場合には、その通知を受けた日から3か月以内に審査の申出をすることができます。

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税務会計課
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