令和6年度個人町・府民税(個人住民税)における定額減税について
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外です。
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
(注)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
(注)同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(注)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となり、均等割額への減税の適用はできません。
定額減税の対象となる方の徴収方法(令和6年度分)
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
その他
- 定額減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載があります。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房)をご参照ください。調整給付の実施時期や実施方法については、詳細が決まりしだい、町広報紙やホームページ等でお知らせします。
- 所得税(国税)の定額減税の詳細は、定額減税特設サイト(国税庁)をご参照ください。
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更新日:2024年05月22日