個人町・府民税について
個人町・府民税とは
町や府が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうもので、毎年1月1日(賦課期日)にその市町村(都道府県)に居住する人に対し、当該住所地団体が課税するものです。
納税義務者
- 1月1日(賦課期日)現在、忠岡町に居住する人
- 1月1日(賦課期日)現在、忠岡町に事務所・家屋敷がある方で、忠岡町に居住しない人(個人事業主の店舗や事務所、住所地以外の別宅などが該当します。)
税率(均等割・所得割)
均等割の税率
均等割は、前年中の合計所得金額が下記「非課税について」の限度額を上回る人に、所得金額の多少にかかわらず定額で課税されます。
なお、令和6年度から均等割と併せて森林環境税(国税)が年額1,000円徴収されます。森林環境税については下記のページをご確認ください。
税目 |
平成26年度~令和5年度まで |
令和6年度から |
---|---|---|
均等割(町民税) | 3,500円 | 3,000円 |
均等割(府民税) | 1,800円(注意1) | 1,300円(注意1) |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
合計 | 5,300円 | 5,300円 |
(注意1)府民税の均等割には、大阪府条例に基づき、300円が加算されています(令和9年度まで延長)。
所得割の税率
所得割は、前年中の総所得金額等が下記「非課税について」の限度額を上回る人に、所得金額に応じて課税されます。
所得割(町民税) | 所得割(府民税) | 合計 |
---|---|---|
6% | 4% | 10% |
区分 | 所得割(町民税) | 所得割(府民税) | ||
---|---|---|---|---|
短期譲渡 | 一般分 | 5.4% | 3.6% | |
軽減分 | 3.0% | 2.0% | ||
長期譲渡 | 一般分 | 3.0% | 2.0% | |
特定分 | 2,000万円以下 | 2.4% | 1.6% | |
2,000万円超 | 3.0% | 2.0% | ||
軽課分 | 6,000万円以下 | 2.4% |
1.6% |
|
6,000万円超 | 3.0% | 2.0% | ||
株式等の譲渡所得 | 一般株式等 | 3.0% | 2.0% | |
上場株式等 | 3.0% | 2.0% | ||
上場株式等の配当等 | 3.0% | 2.0% | ||
先物取引 | 3.0% | 2.0% |
非課税について
均等割・所得割ともに非課税
- 1月1日(賦課期日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
- 1月1日(賦課期日)現在、以下に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 障がい者
- 未成年者
- 寡婦またはひとり親
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
- 扶養家族がない場合…45万円以下の人
- 扶養家族がある場合…35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+31万円以下の人
所得割が非課税
前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
- 扶養家族がない場合…45万円以下の人
- 扶養家族がある場合…35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+42万円以下の人
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128
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更新日:2024年02月02日