給与支払報告書の提出について
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)の方は、法人・個人を問わず、前年中(1月1日~12月31日)に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員の方の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の方の各年の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市区町村に提出することが法令により義務付けられています。
このページでは、給与支払報告書の提出や記載の注意事項について、ご案内いたします。
- 給与支払報告書の提出義務がある従業員の方
- 提出する書類
- 提出期限
- 提出方法
- 給与支払報告書の提出後に内容を訂正したい場合
1. 給与支払報告書の提出義務がある従業員の方
次の2点のいずれかを満たしている従業員の方については、給与支払額の多少や就業形態にかかわらず、給与支払報告書を提出していただく義務があります。
- 在職者のうち、1月1日現在 忠岡町にお住まいの方
ご提出の際には、必ず従業員の方の各年の1月1日の住民登録地をご確認ください。- (注意)すでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と居住地が異なる場合は、各年の1月1日現在の居住地の市区町村へ提出してください。
- (注意)忠岡町に住民登録がない方で、居住地が忠岡町の方につきましては、住民登録地を確認させていただく場合があります。
- 退職者のうち、退職日現在 忠岡町にお住まいだった方
忠岡町では支払金額が30万円以下であっても、公平公正で適正な課税の観点から給与支払報告書の提出をお願いしております。
2. 提出する書類
給与支払報告書(総括表)…事業所につき1枚
忠岡町では、毎年12月中旬に前年の実績に基づき、忠岡町提出用の給与支払報告書(総括表)を各事業所へ送付しておりますので、送付のあった事業所はそちらの総括表をお使いください。(エルタックスで給与支払報告書を提出いただいた事業所様には送付いたしません)。なお、送付した総括表の内容に変更がある場合は、朱書きで訂正のうえ提出してください。
前年の実績がない事業所につきましては、下記からダウンロードしてお使いください。
令和6年度 給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書(兼 仕切紙) (Excelファイル: 267.5KB)
令和6年度 給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書(兼 仕切紙) (PDFファイル: 456.7KB)
給与支払報告書(個人別明細書)…従業員等の方1名につき1枚
年度により様式が異なりますので、必ず該当する年度の様式を使用してください。
普通徴収切替理由書
平成30年度より、事業主(給与支払者)のみなさまには、従業員の方の町・府民税の特別徴収(給与から差引き)にご協力いただいております。
特別徴収ができない理由に該当する従業員の方は普通徴収を選択できますが、その場合は「普通徴収切替理由書」を必ず提出してください。
またその場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に切替理由の略号(a~d)を記入してください。
提出がない場合は、総括表や個人別明細書に「普通徴収」の記載があっても、原則特別徴収として取扱いいたします。
(注意)eLTAXによる提出の場合は、普通徴収切替理由書の提出は必要ありませんが、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に切替理由の略号(a~d)を入力するとともに、普通徴収にチェックを入れてください。
普通徴収への切替理由
- (略号a)退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
- (略号b)給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
- (略号c)給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
- (略号d)他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄適用者)
(注意)a~dに該当しない方は、原則普通徴収は認められません。
個人事業主のみなさまへ
個人事業主の方が給与支払報告書を提出される場合は、個人事業主の本人確認(個人番号確認および身元確認)を行うため、次の2点の書類の提示または添付が必要となります。
- 個人事業主本人の個人番号確認書類
個人番号カード、通知カードなど - 個人事業主本人の身元確認書類
個人番号カード、運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証など
- (注意)従業員以外の代理の方が提出される場合は、「個人事業主本人の番号確認書類」・「代理の方の身元確認書類」・「代理権の確認書類」が必要となります。
- (注意)eLTAXによる提出の場合は、本人確認書類は必要ありません。
3. 提出期限
給与支払報告書の提出期限は各年の1月31日です(31日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日)。なお、事務処理の関係上、早めの提出にご協力をお願いいたします。
4. 提出方法
郵送による提出
提出先
〒595-0805
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号
忠岡町役場 税務会計課 町民税係
eLTAX(エルタックス)による提出
忠岡町ではeLTAX(エルタックス:地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステム)を利用した給与支払報告書の提出を受け付けています。便利なeLTAX(エルタックス)をぜひご利用ください。
なお、ご利用には届出が必要になりますので、詳細はeLTAX(エルタックス)ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(注意)eLTAX(エルタックス)により提出された場合は、翌年度以降は原則本町より総括表は送付いたしませんので、予めご了承ください。
光ディスク等による提出
忠岡町ではCD-R、DVD-R等(以下、光ディスク等)による提出を受け付けています。
光ディスク等により提出される場合は、初年度のみ読み取り等テストを行いますので、事前に承認申請をしていただく必要があります。
データ作成の際は、税制改正などによりデータレイアウトなどが変更になる場合がありますので、必ず給与支払報告書統一レイアウト仕様書などをご確認ください。
給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書 (PDFファイル: 209.2KB)
光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省のサイト)
5. 給与支払報告書の提出後に内容を訂正したい場合
給与支払報告書を提出後に内容を訂正したい場合は、訂正後の内容で給与支払報告書を再度作成し、摘要欄に「訂正分」と朱書きで明記してください。また、総括表にも訂正分である旨を明記したうえで、訂正後の給与支払報告書と併せて提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128
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更新日:2024年04月01日