町・府民税(個人住民税)の申告

更新日:2024年04月01日

令和6年度個人町・府民税の申告について

 令和6年度町府民税の申告受付期間は、令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)です。
 令和6年1月1日現在忠岡町に住所があり、前年度町・府民税申告書を提出した方には2月上旬に令和6年度の申告書を発送しますので、必要事項をご記入のうえご返送をお願いします。
 前年中に忠岡町へ転入した場合等、申告書がご自宅へ届かない方は、以下の申告書データを印刷してご使用いただくか、下記お問い合わせ先へご請求ください。

郵送申告にご協力ください

 申告時期は窓口の混雑が予想されますので、可能な限り郵送での申告にご協力をお願いします。

提出先

 〒595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号 忠岡町役場 税務会計課 町民税担当宛
(申告書の控えをご希望される場合は、返信用封筒に84円切手を貼って同封してください。)

町・府民税の申告が必要な方

 毎年1月1日現在、忠岡町に住所がある方は、原則、その年の3月15日までに、前年中の所得を申告していただく必要があります。
 ただし、次のいずれかに該当する方は、町・府民税の申告をする必要はありません。

  • 給与収入のみの方で、勤務先から給与支払報告書が忠岡町へ提出されている方
  • 公的年金等の収入のみの方で、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外に追加する控除がない方
  • 税務署に所得税の確定申告書を提出された方
  • 前年中に所得がなかった方
    (注意)前年中に所得がなかった方でも次のいずれかに該当する方等については、申告が必要となる場合があります。
    • 非課税証明書(所得証明書)が必要な方
    • 国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険に加入している方
    • 国民年金保険料などの免除を受けたい方
    • 福祉制度の利用や公営住宅等の各種申請手続を行う方など

平成29年度より個人番号の記載及び身元確認が必要になります

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、平成29年度以降の町・府民税の提出書類において、これまでの記載内容に加え個人番号の記載が必要となります。
 また、個人番号が記載された申告書を提出する際は、成りすまし等の不正行為防止の観点から、番号確認(正しいマイナンバーであることの確認)と身元確認(提供を行う方が正しい持ち主であることの確認)を行います。

本人が提出する場合

 次の2つの書類の提示が必要となります。

  1. 番号確認書類の原本
    個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書のうちいずれか1点
  2. 身元確認書類
    • 1点のみで確認できるもの
      運転免許証、公的医療保険の被保険者証(健康保険証)、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
    • 2点で確認できるもの
      地方税・国税・社会保険料・公的料金の領収証、納税証明書、納税通知書、源泉徴収票など

(注意)「個人番号カード」であれば1枚で番号確認と本人確認ができます。
 また、郵送により提出される場合は上記書類の写しを同封してください。

代理人が提出する場合

法定代理人(親権者や後見人等)や税理士などが本人に代わって手続きを行う場合は、成りすまし等の被害を防止するため、次の3つの書類(1は提出、2・3は提示)が必要となります。

  1. 代理権を確認できる書類
    • 任意代理人:委任状(原本)
    • 法定代理人:戸籍謄本、その他の資格を証明する書類など
  2. 本人の番号確認書類の原本または写し
    個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書のうちいずれか1点
  3. 代理人の身元確認書類
    • 1点のみで確認できるもの
      代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
    • 2点で確認できるもの
      公的医療保険の被保険者証(健康保険証)、年金手帳、住民票の写し、戸籍の附表の写し(謄本、抄本も可)など

(注意)「個人番号カード」であれば1枚で番号確認と本人確認ができます。
 また、郵送により提出される場合は上記書類の写し(委任状は原本)を同封してください。

公的年金等の収入金額が400万円以下の方の申告について

公的年金等を受給されている方で、所得税の確定申告書の提出が不要となる方のうち、以下に該当する場合は町・府民税の申告が必要な場合があります。

  • 町・府民税の課税対象で公的年金の源泉徴収票に記載された社会保険料や扶養などの情報以外に追加する所得控除がある方

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の所得税と異なる課税方式の選択の廃止について

令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、 所得税と町・府民税の課税方式を一致させることとなり、町・府民税において、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

この改正により、確定申告で申告した「特定配当等」や「特定株式等譲渡所得」については、町・府民税においても合計所得金額や総所得金額等にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください。

町・府民税の税制改正について

 税制改正にて変更された部分もございますので、併せてご確認ください。
 詳しくは以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128

お問い合わせフォーム