納税証明(車検継続検査用)について

更新日:2023年04月10日

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、車検時の納税証明書の提示が原則不要に

軽JNKSとは、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムです。
軽自動車税(種別割)の納付情報を市町村から軽JNKSへ連携する運用を開始しており、これにより継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。

注意事項

・ご納付された情報が軽JNKSのオンラインシステムに反映されるにはご納付の日から最大2週間程度のお時間がかかりますので、車検を受けられるタイミングを考慮のうえお早めの納付をお願いします。

納付後すぐに車検を受けられたい場合は、金融機関・郵便局やコンビニ、または役場会計課収納窓口にてご納付のうえ、納税通知書右端に添付の「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」、もしくは役場窓口にて交付の紙の納税証明書を継続検査窓口にてご提示ください。

名義変更、住所変更後すぐに車検を受けられる場合、軽JNKS上に情報の登録がされていないため、紙の納税証明書(未課税のため未納がない旨の証明書)のご提示が必要となる場合があります。

減免を受けられた車両につきましても基本的には紙の納税証明書のご提示は不要ですが、減免の決定の直後に車検を受けられる場合には(軽JNKS上に情報の登録がされていないため)従来通り紙の納税証明書が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128

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