軽自動車税の減免について
身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免について
忠岡町では、一定の要件に該当する身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者の方(以下「障がい者等」といいます。)が日常生活に不可欠な車の軽自動車税(種別割)の減免を実施しています。
減免の対象となる軽自動車など
次の1から3に掲げる軽自動車などで、もっぱら障がい者等の方のために継続的に使用されるものが対象となります。
(注意)減免できる軽自動車などは、障がい者等の方1人に対して1台です。普通自動車税で減免を受けられる方は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
- 身体などに障がいをお持ちの方で、本人が所有する車を本人が運転する場合。
(忠岡町に住民票が必要) - 障がい者等(18歳未満)と生計を一にし、同居人が所有する車を同居人が運転する場合。
(車の所有者:忠岡町に住民票が必要、障がい者等:原則忠岡町に住民票が必要) - 障がい者等(18歳以上)と生計を一にし、同居人が所有する車を同居人が運転する場合。
(車の所有者:忠岡町に住民票が必要、障がい者等:原則忠岡町に住民票が必要)
減免申請に必要な書類
- 納税通知書
- 納税義務者(申請者)の印鑑
- 納税義務者の本人確認書類(免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
- 身体障がい者等手帳
- 運転者の運転免許証(コピー可)
- 自動車検査証(コピー可)
- 代理申請の場合は委任状が必要です。(免許証等での代理人確認)
- 納税義務者(申請者)のマイナンバーが分かるもの及び確認書類
(注意)マイナンバーの記載が必要になったことで、申請書提出時に番号確認(申請書記載のマイナンバーの真正性)と本人確認(成りすまし等の防止)を実施しますので、個人番号カードまたはそれに代わる確認書類が必要になります。
No. | マイナンバー(番号)確認 | 身元(実在)の確認 |
---|---|---|
1 | マイナンバーカードでの確認(裏面) | マイナンバーカード表 |
2 | 通知カード又は住民票(個人番号付き)での確認 | 運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳等、特別永住者証明書などの顔写真付証明証 |
3 | (注意)上記が困難な場合は、住民基本台帳での確認等 | (注意)上記が困難な場合は、公的医療保険の被保険者証、年金手帳など2つ以上の書類での確認など |
(注意)なお、減免申請書及び減免を必要とする理由証明証(軽自動車運行計画書・誓約書)は役場で用意します。
減免申請時期
納期限まで(概ね5月31日)
(注意)なお、申請期限を過ぎての申請は、減免を受けることはできませんのでご注意ください。
次年度以降の継続申請等
前年度以前に減免を受けておられる方については、当該年度の納付書と一緒に「軽自動車税(種別割)減免申請書(継続)」を送付しますので、必ず納期限までに申請してください。
なお、減免を受けている軽自動車などを、年度途中に名義変更(譲渡)または廃車された場合は、軽自動車税(種別割)減免申請書(継続)は送付されません。新たに乗換えられた軽自動車で減免を受ける場合は、改めて必要書類を添付のうえ、減免申請を行ってください。
減免申請内容変更例
- 障がい者手帳の更新や等級の変更があった。
- 車検の更新などで検査証の内容が変更になった。
- 運転免許証の更新などで免許の内容が変わった。
- その他申請内容に変更が生じた場合など。
(注意)納期限までに申請がない場合、または事実と異なる申請があった場合は、減免を取り消す場合がありますのでご注意ください。
減免継続申請に必要な書類
- (イ)納税通知書
- (ロ)軽自動車税(種別割)減免申請書(継続用)
(注意)申請事項に漏れが無いようにお書きください。 - (ハ)納税義務者(申請者)のマイナンバー番号が分かるもの及び確認書類
No. | 番号の確認方法 | 申請書に添付していただく書類 |
---|---|---|
1 | マイナンバーカード | カードの表裏のコピー |
2 | 通知カード |
|
3 | 上記が困難な場合は、住民基本台帳の確認 |
|
(注意)3の確認については、個人番号利用実務の者(税務課職員)がマイナンバー(個人番号)をシステムにて確認するものです。実務者の確認には申請者の承諾書が必要になります。
その他
納税証明書(車検用)が必要な場合は、受付窓口にて交付申請してください。
減免申請等受付窓口
忠岡町役場 税務会計課
減免一覧表(PDF)
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128
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更新日:2024年07月19日