納税義務者
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、4月1日(賦課期日)現在、町内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有(使用)されている方です。
「所有者」と「使用者」が異なる場合は、所有の形態により納税義務者も異なります。
- 軽自動車等をローンで購入した場合⇒売主が当該車両の所有権留保している場合、納税義務者は使用者となります。
- 軽自動車等をリースした場合⇒納税義務者は所有者となります。
賦課期日と納税期限
毎年、4月1日(賦課期日)時点で町内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有(使用)している人に、当該年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。
軽自動車税(種別割)は役場税務課から毎年5月初旬に送付される納付書または口座振替にて納期限までに納付します。口座振替については以下のリンクをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の還付
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者に対し、当該年度の1年分の軽自動車税(種別割)が課税されます。
- 4月2日以降に廃車や譲渡等をして所有者(使用者)でなくなったとしても支払った軽自動車税(種別割)は還付されません。
- 4月2日以降に廃車や譲渡等を行った場合でも、4月1日(賦課期日)現在の所有者(使用者)に対して課税が行われます。
- 4月2日に所有者となった場合は、次年度からの課税になります。
(注意)軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)と異なり月割りでの還付はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128
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更新日:2023年03月28日