納税義務者

更新日:2023年03月28日

  • 町内に事務所または事業所を有する法人【均等割・法人税割が課税されます】
  • 町内に寮・宿泊所などの施設はあるが、事務所・事業所はない法人【均等割が課税されます】
  • 町内に事務所・事業所や寮がある、法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で、収益事業を行わないもの【均等割が課税されます】

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128

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