法人税割と均等割について
法人税割
法人税率区分 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|---|
資本金等の額が5千万円を超える法人等 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
資本金等の額が5千万円以下の法人等 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
均等割
資本金等の額 |
忠岡町内に有する事務所等の従業者数 |
税率 |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 |
300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 |
5万円 |
|
・法人税法第2条第5号に規定する公共法人のうち均等割が課税されるもの ・地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち均等割が課税されるもの ・人格のない社団等 ・一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ・保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの |
5万円 |
(注)平成27年4月1日以後に開始する事業年度分は、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月05日